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市道認定になっている個人名義の道路について

 土地Aに接道している道路Bについて、公図を取ってみると地番がついていたので土地の謄本を調べると個人Cの名義の公衆用道路になっていました。しかし市役所に行って確認したのですが、この道路は市道認定になっていて建築基準法第42条1項1号道路(位置指定の5号道路ではありません)ということを確認しました。この道路Bから水道を引き込む工事を行う場合は、個人Cから承諾のサインと捺印が必要だと言われました。  このことから質問が2つあります。 1.道路Bは公道なのかそれとも私道なのかということ 2.もし公道であっても道路を掘削埋め戻し及び水道配管工事をするときは、個人Cからの承諾のサインと捺印が必要なのかということ  わかる方いらっしゃいましたら、回答のほうよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.1

1について 市町村道であれば公道(法42-1-1)です。 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/siyakusyo/kentiku/shidouhan/douro/douro.html 1.道路法(昭和27年法律第180号)による道路 まれに個人所有のままの認定道路は現に存在しますし 古い国道、県道には民地のままの土地は存在します。 2について 常識的に考えて 道路法の網がかぶっている道路について 個人所有であるからと言って ハンコをもらってこいと言う 行政の対応がおかしい。 水道引き込みには 道路承認工事が必要です。 申請書に同意書無で 提出しましょう。

goodfather
質問者

お礼

回答のほうありがとうございます。市では管理しているが、あくまで所有者は個人なので、何かトラブルがあったときに市では関係ないということを前提に、所有者から同意を得ることになっているということだそうです。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

補足します。 位置指定道路は 建築基準法のはなし 道理管理者にとっては 関係なく道路法を遵守すべきです。

  • sacra39
  • ベストアンサー率32% (34/106)
回答No.3

二つの異なる回答があったので質問者さんが誤解されるといけないと思ったので補足します。 ANo.2の回答に賛成します。 公道か私道かの判断ですが、所有者から見れば私道。管理者から見れば公道。となるのでしょうかねえ。でもどっちでも気にしなくても良いと思いますよ。 建築基準法上の道路であることは間違いないようなので建築に関しては心配なさそうですね。 道路掘削に関して心配されているようですが、「個人Cから承諾のサインと捺印が必要」とは水道局に質問すると必ずそういう回答が帰ってきますが、「じゃ、所有者がサインしなかったら私の家は水道が使えへんの?」「所有者が既に死亡してたらどうなるの?」などと質問すると、なんらかの解決策が出てきます。この対応は市町村の水道局によって多少の違いがあるようですが。 実際には水道工事を行う指定業者がその作業を行うし、それが上手くいかなかったら工事業者も仕事にならないのでなんとかしてくれるでしょう。 もしこの土地の購入を考えておられるようならば、仲介業者がきちんと調べて説明してくれるはずです。いいかげんな説明しか出来ない業者ならやめましょう。

goodfather
質問者

お礼

回答のほうありがとうございます。No.2の回答のお礼内容にもありますが、市では管理しているが、あくまで所有者は個人なので、何かトラブルがあったときに市では関係ないということを前提に、所有者から同意を得ることになっているということだそうです。市では逃げ口をつくっておきたいので、このようにしているみたいです。

  • bunbun8
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回答No.2

その道路は位置指定を受けた道路だと思われます。 本来、その道路としての土地に隣接している公道に面していない土地の所有者が共有で所有している場合が多いのですが、扱いとしては私道になります。ですので、単独で所有していようが、共有で所有していようが、掘削などの工事を行なう場合には、所有者(全員)の同意が必要になります。 ですので、今回の場合はCさん所有の位置指定を受けた私道ということになりますから、役所の言うようにCさんの承諾書が必要です。

goodfather
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あくまでもこの道路は位置指定道路(5号道路)ではなく、建築基準法第42条1項1号道路だということです。市道認定はしているが、所有者から市のほうへまだ名義変更していない道路だということでした。いつかは名義変更するような話でしたが、いつとは言えないといううことでした。