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道路になっている私有地について

この度、地籍調査が始まり、 祖父の名義のママになっている土地が 道路となっていることが判明しました。 調査に同伴してきた役所の人が言うには 「こういう場合大抵はご寄付願っている」とのこと。 他の道路に面した土地で 拡幅のため少しずつ入り込んできているところについては 仕方なく寄付と言うことで納得してきました。 しかし、今度の土地については 徐々にと言うより一気に拡幅して置きながら承諾を取らなかったようで何となくすっきりしません。 こんな場合も寄付しなければならないのでしょうか。 固定資産税はかかってきており支払っております。 ご助言よろしくお願いします。

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  • kenmi3055
  • ベストアンサー率27% (28/101)
回答No.1

まず、その道路がどのような経緯のもとで、拡幅されたのでしょうか。また、その道路は公道ですか、私道ですか。 管理はどうなっているのですか。 その土地は分筆されているのですか。 隣接の土地も、未登記なのでしょうか。 具体的にわからないのですが、以下の場合が考えられます。 (1)以前に周辺農地所有者が自分たちの利便のため自らが拡幅した。 (2)以前に市などの公共団体が買収して拡幅したが、所有権登記が何らかの事情で未登記になっている。 (3)宅地開発等で公道とならず、私道扱いで開発された道路の場合。 (4)あなたの家を建築する場合、建築基準法上後退せざるを得なかった場合。 (5)所有者の同意なしに市がかってに拡幅した場合。 (1)(3)(4)の場合は、あなたの方が必要だったための道路なので、通常寄付が多いようです。市町村によって異なりますが、1/10程度で買収している場合もあります。 (2)は当然以前に補償金をもらっているので、寄付でしょう。 (5)ならば、当然、補償金をもらう権利があり、法的に訴えるべきでしょう。

6hothuko
質問者

お礼

ご助言有難うございました。詳しく分かりやすくご助言頂き勉強になりました。思いがけない知識を得ることが出来感謝です。本日調査の方は終わりやはりご寄付願いたいと言うことでしたが即答は避け、後日改めてと言うことで済みました。ご助言のお陰で自信を持って応対できホッとしております。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 ご質問だけの状況で回答いたしますので、やや的外れになるかも知れませんが、勘弁してください。  地籍調査で、祖父名義の土地が道路(公道)となっており、公共物として使用されていれば、諦めざるを得ませんので、「こういう場合大抵はご寄付願っている」との役所の言い分には、一理あります。  しかし、(此処からが肝心です) >固定資産税はかかってきており支払っております。・・・との事。  つまり、道路なので祖父の私有権は阻害しますが、固定資産税だけは、土地の所有者だから、払いなさい。・・・という事です。  こんな理不尽な話がありますか。  本来は、道路使用になった段階で、固定資産税は免税扱いです。  普通は、「公衆道路による免税申請」方式ですが、今回の場合は、地籍調査により判明した事ですから、役所も便宜を図るはずです。  何年前から道路として使用されていたか分りませんが、税法上の(公金)時効は5年までですので、少なくとも現時点から5年間の固定資産税の返納申請をする旨を、調査に同伴してきた役人に申し出た方が良いと思います。

6hothuko
質問者

お礼

ご助言有難うございました。本日調査の方は終わりやはりご寄付願いたいと言うことでしたが即答は避け、後日改めてと言うことで済みました。固定資産税のことも念頭に話をしたいと思います。ご助言のお陰で自信を持って応対できました。有難うございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>徐々にと言うより一気に拡幅して置きながら承諾を取らなかったようで何となくすっきりしません。 自分の財産は自分で守るのが基本です。 いままでどうして判らなかったのか? 道路になった経過を補足しないと何も言えませんよ。 >こんな場合も寄付しなければならないのでしょうか。 祖父の自由です。 >固定資産税はかかってきており支払っております。 道路部分を5年間、非課税扱いで還付措置、税務課と相談ですね。

6hothuko
質問者

お礼

説明不十分な質問にもかかわらず、端的なご助言をいただき有難うございました。本日調査の方は終わりやはりご寄付願いたいと言うことでしたが即答は避け、後日改めてと言うことで済みました。有難うございました。

  • password
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回答No.2

基本的に、 自分達から道の拡張を要求した場合は寄付が多く 行政府から言ってきた場合は、地価の数割増しで買い取られます。 他人の資産を勝手に出来る権限は、役所にありません。 裁判所に言って、原状回復の措置を請求すれば良いでしょう。 (賠償や代替地請求の場合でも、有効に働きます)

6hothuko
質問者

お礼

端的なご助言をいただき有難うございました。法律的なことを分かりやすくご指導頂き勉強になりました。本日調査の方は終わりやはりご寄付願いたいと言うことでした。即答は避け、後日改めてと言うことで済みました。ご助言念頭に、以後慎重に事を進めたいと思います。有難うございました。

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