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位置指定道路の縮小について

当方、20メートルの長さをもつ6メートルの位置指定道路を道を隔てて共有する当事者です。この道路を事情がありまして、4メートルに縮小する事を行政に申請したところ受理されました。手数料は5万円支払いました。しかしその後、行政が隣接している第三者の私道所有者の承諾書が必要であると伝えてきました。しかし隣接者の承諾はもらえませんでしたので、申請は却下されました。この場合申請料は戻ってこないのでしょうか、何か腑に落ちないのですが、料金も安くありませんし・・・。教えてください。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

行政行為として、申請については形式的要件が満たされていれば受理されます。 その後、受理された申請書類を審査し、可否の判断をします。 申請手数料は、この可否を判断する手数料としての意味を持つの戻ってこなくなります。 今回のような場合には、申請時点に必要要件として承諾書が必要であることを告げて、事前に承諾の有無を確認し、承諾が無ければ指定の変更は出来ない旨伝えて受理しないのが親切とは言えます。 ただ、指定の変更で幅員の減少と言うのも珍しいので、形式として受理をしてから、変更要件の検討を行なったようですね。

ittekoi
質問者

補足

nobugsさん早速のご回答有難うございました。 減少が珍しいとの事ですが、近隣との関係で廃止は道路の歴史上遠慮した為です。6Mを4Mに位置指定変更を申請したわけは、行政から申請道路の所有者が2名だけですからokですとの知らせを受け、それに従ったまでのことです。 実は直ぐ裏に高層マンションの建築計画が突然掲示され、 驚いて共有者と話し合い、上記の申請をしました。マンションが出来ると永久に6Mは変更できず、建蔽率においても、道路斜線でも当方達の不利益が生じます。

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