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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売物件の備考の欄)
競売物件の備考欄に書かれた地目現況と道路についての疑問
このQ&Aのポイント
- 競売物件の備考の欄には、地目現況や道路の利用状況が記載されています。
- 一部公衆用道路とは、その土地の一部が道路として利用されていることを意味します。
- 土地を買った場合、道路の利用を制限することは可能です。また、接面道路の幅員が0.9mということは、道路との接触面積が1メートル程度であることを意味します。
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>また接面道路0.9mとは、一メートル程度しか道路と面してない >と受け取って間違いありませんか? 備考欄の記載内容からだけ判断するのには無理がありますが、 その敷地が現在面している道路の幅員ですから、接道しているのが0.9mではなく、道路の幅が0.9mであると思います。 備考欄から総体的に考えられるのは、現在の道路としての幅が0.9mなので、建築をする場合においては、道路の中心線から2m控えたところが敷地と道路の境界線とみなされます(セットバック) 道路をはさんで向かい側にもどなたかの敷地があれば、お互いに2mずつセットバックする必要があります。 つまり、現況で0.9m幅の道路であれば、その敷地を競落した人が建築をする場合、その道路境界からさらに1.55m控えたところを境界として、さらにそこから条例等にそって壁面後退をした建物を設計しなければいけません。 つまり、道路にとられるであろう1.55m×接道の長さが、登記上は宅地であっても、一部の現況は公衆用道路という意味ではないかと思われます。 >もしこの土地を買った場合、道路として使わせないようする事は可能なのでしょうか? 道路として提供しなければ建物を建てることができません。 おそらく計画道路等ではなく、元々は里道か何かであった道沿いが分譲された可能性があると思います。 競売資料にある面積からセットバック分を引いて入札価額を判断されたほうが良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。セットパックの用語でいろいろ調べて みましてよく分かりました。09mとは道路の幅の事を意味しているのですね。