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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第四類第四石油類の使用量制限に関し)

第四類第四石油類の使用量制限に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 第四類第四石油類の使用量制限に関する疑問について調査しました。
  • 屋外貯蔵所の空地を3m以上設けることで、指定数量の倍数が10以下に制限されることが分かりました。
  • 質問文章には、一日当たりの使用制限や申請後の使用上限に関する疑問が含まれています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

再度発言しますと、24時間連続使用の使用量が60,000L以上でも、 最高貯蔵限界が60,000L未満であれば、一般の規制から逃れます。 一応理論上は8時間使用量が60,000L以上であっても、 理屈は同じですが、それを潔しとしないならば、 貯蔵限界を引き上げ、一般で10倍超過で設置するのは 設置場所にもよりますが良いのではと思います。 ただ、一般にすると、貯蔵場所から 防火壁迂回条件で30m民家建設禁止等の大きな制限を受けます。 事実上この範囲は自社保有であるよう消防行政では指導しています。 その条件を呑める事が一般申請の前提です。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

一般と少量の区別は貯蔵限界だけです。 使用限界ではありません。 尚使用に限界があるとすれば、 24時間連続使用量に応じた貯蔵義務が発生するとされ、 日々補給する事業所に著しい不利益となります。 消防法に限らず関係する法令は、 24時間連続操業を前提とした運用です。

senomar
質問者

お礼

度々すみません。 そうすると、指定数量6,000lに対し、倍数が10までということで、 60,000l貯蔵可能という前提の話であれば、 「一般取扱所の申請なしでも、1日に60,000l使用しても構わない」 「60,000l以上使用したい(する)場合のみ一般取扱所の申請が必要」 との解釈でよろしかったでしょうか。 ここでの知識を基に、消防署に問い合わせたく思っております。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

使用量のMAXはありません。 常時在庫が60kl未満である事だけです。 結構消防法も尻抜けです。

senomar
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 申し訳ないですが、再度ご質問させていただきますが、 使用量のマックスがないのは「Q2」に関してでよろしかったでしょうか? 一般取扱所の申請なしではやはり指定数量の6000l以下が正解でしょうか?

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