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第四類第四石油類の使用量について
第四類第四石油類の1日の使用量には規定があるのでしょうか? 具体的に使用量とは熱媒体油循環装置内部の油の量は貯蔵している油としてカウントされるのかを知りたいです。 (貯蔵と取扱いの中に使用している媒体油は含まれるのか理解できませんでした。) わかりにくい質問ですがよろしくお願いします。
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>貯蔵と取扱いの中に使用している媒体油は含まれるのか理解できませんでした 危険物の取扱数量とは、 (1)1日の原料危険物の最大使用量(消費量) (2)1日の危険物の最大製造量 (3)施設内の機器及び配管等の停滞量の合計量(瞬間最大停滞量) のことで、それぞれ別途貯蔵設備があればその貯蔵量を加えます。 ですから、熱媒体油循環設備や潤滑油循環設備、油圧プレス設備などの潤滑油等は、貯蔵設備で貯蔵している量だけでなく、設備内の機器及び配管等のなかに入っている量も取扱数量としてカウントすることになります。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 つまり使用中のものも含み、存在ずるもの全てという事ですね。
補足
追加で質問ですが、消防法のどこが該当するのかも教えて頂けないでしょうか?