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消防法の危険物(指定数量以上)に関して
消防法の危険物(指定数量以上)に関してですが、貯蔵施設(設備にて使用)が複数ある場合は指定数量は累計するのでしょうか? たとえば「第3石油類 非水溶性液体」は2000Lが指定数量となってます。 使用設備1機で油量は800Lの場合、3機以上になると800*3=2400L>2000L(指定数量)となるのですが、累計するのか否か、、、教えてください。 また、指定数量の範囲は設備単体でしょうか?それとも管理区域(土地)でしょうか? 管理区域を2つに分ければ、累計油量を2分できるのですか?
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施設ごとの累計です。 少ない場合も少量危険物として、同等に近い施設が必要です。