- 締切済み
不法行為の証拠について
不法行為の証拠について 時効3年以内の不法行為の証拠というべき電話での会話ですが、録音などしておらずメモと記憶だけです。内容は逐一覚えていますが、証拠としてどこまで通るか懸念しています。 その内容としては、3年前より以前から手紙などで話し合いをしていて電話の内容はその続きなので一連の話の筋は通っています。(電話の内容に通じていきます) メモの内容は、電話口を家族に代わってもらった時自分の考えをメモで伝えたチラシの裏のようなメモ書き、後に書類で法律相談したときに自分で書いた法律事務所の書式の相談用紙のコピーです。これには、何月に相手と話したと書かれてます。(法律事務所から一緒に送られて来たその他の送り状や封筒も探せばあるかもしれないです) 後は家族のつけている日記に相手から電話が来た旨書かれています。通話記録が取れればいいのですがせいぜい1年前とかが限度ですよね。後は電話を代わった家族の証言です。 あと、既に3年たってますが相手と実際会って長時間話しました。その時家族に付き添ってもらい、その時にいた相手方側の人間の名前も数人覚えております。身内の証言は証拠として弱いそうですよね。 裁判はできれば一部だけでも勝ちたいですが、勝たなくても内容を訴えたいといったところです。なので、この3年以内の電話の会話が認められず時効ですぐ結審というのは困るんです。お詳しい方お願いします。相手はごまかしを重ねてきたので、話の内容的には確実に相手よりも筋が通っています。 また、チラシの裏メモにはこれから日付を入れてしまってもいいものですか。書いたところで有利にはならないですよね。 日記にはプライベートなことも書かれていますが、そのいう必要な部分以外も提出しなければならないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
No1&2回答者です。 奥の手が通用するかどうかは別として、最後の切り札は、相手方の不誠実な対応を法廷で明らかにして、相手方が本来支払うべき賠償金を払っていないのに、時効を援用するのは権利の濫用であって、正義に反するという主張と立証を試みることです。駄目で元々ですが、権利の濫用説が通る可能性はゼロではありません。但し、なぜ3年以内に提訴しなかったのかと訊かれたときの返事を用意しておかないといけないでしょう。例えば、示談に応じるという約束を信じていたとか・・・
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
No1回答者です。 不法行為がいつ起きたのか、それが重大なことで、3年以上も前に起きて、しかも加害者が判明してから3年以上経過していれば、その間に加害者が賠償金の支払いを承認した証拠がない限り、時効が成立していると通常は考えられます。話し合いの内容が具体的に書かれていないので分かりませんが、加害者が賠償金の支払いに応じた形跡があれば、それはあなたにとって有利な証拠になります。しかし、争いが延々と3年以上続いているのであれば、3年以内に提訴しなかったために敗訴することになります。
補足
それはわかってますって
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
不法行為の時効の起算点は、不法行為の時ですから、3年以上前に加害者が分かっていて、その間に時効中断事由(債務の承認や訴訟上の請求)がなければ、時効が成立して、請求権が消滅しています。 なお、相手方が提訴を妨害するような行為をした場合は、時効を援用することは権利の濫用として排除されることになります。 法律事務所の弁護士に、時効の問題を含めて、提訴について相談なさることをお勧めします。
補足
弁護士にはこれからもちろん相談予定です。その前に参考として知りたいと思い質問しました。弁護士によってはあまり頼りにならない場合もありますし。 上記質問についてお分かりになる方がいれば少しでもよろしくお願いします。
補足
賠償金云々の話は相手方とは出ていません。そこまで話せる相手でないので訴訟に訴えようとしています。もともと怒りをぶちまけたいということなので結果はどうあれ仕方はないです。ただやるからにはスルー却下となっては意味がないのでいろいろ準備が必要です。提訴に時間がかかったそれなりの理由もあります。ありがとうございました。