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浮気の証拠となるのか?

1年前夫が浮気をしました。 社内不倫で、相手にも家族があります。 発覚したのはメールですが、体の関係がありそうなものなどは自分の携帯に 転送しました。 でも、写メで残した訳ではないので証拠にはなりえないと分かっています。 その後、誓約書にサインと押印させました。 内容は、甲○○と乙○○は○年○月○日から○日まで不貞関係であった事を認め、ここに謝罪します。 今後メールであっても関係を続けた場合慰謝料をお支払します(簡略) という内容の念書に、夫と不倫相手の名前を連名で、自署させ押印させました。 証拠として出せるのは今の時点これだけです。 これは証拠として出せるものですか? やはり写真などないとダメですか?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

不貞行為を認める内容の書面ですから、自白の証拠になると思います。 ただ、質問に抜粋してある内容からすると、過去の不貞行為を認めたものであり関係を清算すれば慰謝料を請求しない(関係が確認出来れば慰謝料を請求する)という内容だと思います。 つまり、約束を破ったという証拠は必要です。

mam18
質問者

お礼

そうですよね・・・ 約束を破ったという証拠がないと無意味なものになりますよね。 既に約束は破っているのですが、携帯を壊されたり消去されたりで、その証拠は手元にありません。 慰謝料請求するのなら、その後の証拠をつかんでからですね。 回答いただきありがとうございました!

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

誓約書が「浮気の証拠」となるのか?をお尋ねだと判断して以下の通りアドバイスを差し上げます。 誓約書は、それを交わされた以前の出来事について関係者が何らかの約束をした。と、いう意味です。誓約書を交わされた以降の出来事を問題にしません。従いまして、誓約書は、過去の不倫があったことについてはアキラかですが、それ以降の事については、何ら制約をするものではありません。よって、不倫の証拠にはなりません。誓約書を活かすには、誓約書を交わした後の証拠が必要です。 蛇足ですが、誓約書は、誰が誰にどの様な内容をいつ約束したのかを明確(具体的に書く)にすべきです。お書きになっている誓約書の文言は不適切です。その誓約書を拠り所に、法的に相手になにがしを要求するのに無理があるように思います。(謝罪は誰にしたのかが分からない点と、今後メールであっても関係を継続した場合慰謝料をお支払いします。この意味は分かりますが、誓約書にこの様に書くには問題有りです。) 又、浮気という言葉を使って他者に某かの要求をする場合は不都合が生じる可能性があります。浮気ということで法的になにがしを要求した場合、目的が適わない場合があります。ここは、男女関係の意味を絞って、不倫とか不貞という言葉を使うべきです。浮気は単なる男女のお付き合いであって身体の関係を含まない、と解釈されるケースもありますので・・・。身体の関係があると解釈されても一時の気の迷いの単なる出来心的に解釈される可能が大です。

mam18
質問者

お礼

内容がだいぶ簡略して載せた為、分かりにくくてすみません。 誓約書と書いてしまいましたが、実際に書かせたのは念書です。 一応弁護士さんに相談に行き、指示を仰いで念書を作っていますので 誰(私)に対しての謝罪かや、日付、などもきちんと入れています。 今後メールであっても・・・と書きましたが、そこは 二人で会うことはもちろん、私的なメール、電話、手紙などのやりとりは一切致しません。 これを守れなかった場合、慰謝料をお支払します。 という内容です。 それと、浮気という言葉は念書では使っていません。 何回に渡り不貞関係を持ったという内容で書いてあり、 これを認め謝罪します。 という内容にサインさせています。 それでもダラダラと関係を切ろうとしないので、これは慰謝料請求しないと分からないかな。 と思い今相談させて頂きました。 回答いただきありがとうございました。

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  • dunedune
  • ベストアンサー率21% (207/950)
回答No.2

弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/bbs/116114 なぜ一年前の不倫で悩んでいるのかわかりませんが、現在も不倫関係が続いているという事でしょうか?誓約書を破り個人的接触があったため慰謝料請求を考えているんでしょうか? それとも、夫への愛情が覚めて、やっぱり離婚して慰謝料請求を考えているのか…。 誓約書だけで不安があるのなら、夫が不倫を認める会話をできるだけ詳しく「いつ・どこで・誰と・肉体関係をもった」など話をさせ、録音してはどうでしょうか?不倫関係が続いているようなら、新たに確実な証拠をとりましょう。 不倫を認める誓約書があるならば、慰謝料請求できると思います。 ここで聞くよりも今ある証拠をもって、弁護士相談をしてはどうですか?

mam18
質問者

お礼

もうすでに破っています。 メールや、ゲーム内のメールやらで・・・。 でも、内容を消されたり携帯を壊されたりで証拠がとれません。 会話は、一度全てを自供させ録音しましたが、先日確認しようと思ったら消えていました。 なので、今私が持っている証拠がこの誓約書だけです。 もう少し気持ちが固まったら弁護士相談に行ってみます。 回答いただきありがとうございました。

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回答No.1

無理じゃないですかね、誓約書に書かせとはいえメールが不倫であると裁判所は認めないでしょう。 どんな契約書でも法律に適さないものは、無効とされます。 実際の不倫の証拠があるなら別ですが、やるだけ無駄だと思いますよ。

mam18
質問者

お礼

内容は、こちらにはだいぶ簡略して載せたので伝わりにくいですが、実際にはきちんと弁護士に相談した内容で書いています。 この念書でも証拠になるのかなーと思い相談させて頂きました。 二人がその後も、メールやらゲーム内のメールやらで繋がっているようなので、 続けていくようでしたら、慰謝料請求に使いたいと思いまして・・・。 回答いただきありがとうございました。

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