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証拠になりますか?
妻が不倫を認めました。 相手も認めました。 今度相手と会うつもりです。 そのときにビデオカメラで隠し撮りをして、その内容を証拠として、 だせますか? 妻を実家に帰し、相手とは連絡できない状況にしています。 子供が二人いるので、妻を許す事は今できませんが、別れる事もできず 困っています。 とにかく、電話で相手と話すと。開き直ったます。 許せません。
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(1)証拠を確かにするには 相手に裁判上の損害賠償を求めるなら相手が認めているのですから、事実関係の書面を交わしましょう。(証拠力として充分) (2)合う前に相手との電話の会話も録音しましょう。 (相手が録音を察知できない)
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- onbase koubou(@onbase)
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「隠し撮り」をすると「隠し撮りをされているとは思わず正確な発言をしなかった」と言われる可能性もありますから「承諾の元に証拠として撮影する」旨を明示した方が無難かと思われます。 ところで「出せる」とは何に出せるということなのでしょうか? 裁判で慰謝料請求を考えておられるなら....離婚を考えておられないのならあまり高額な慰謝料は期待できないかと。
お礼
御解答ありがとうございます。 「承諾を元に証拠として撮影する」ということは、相手が認めているのに、余計なことを隠される気がします。 高額な慰謝料は期待できませんが、開き直った態度が許せません。
- kura_chang
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電話だってビデオだって、証拠になると思いますよ。窃盗だってビデオが証拠になるんですから。 電話でも録音すべきでしょうね。 でも、許せないとしても、奥さんも不貞をしているわけですよね。 やれることは慰藉料の請求くらいですが、逆に相手の奥さんはあなたの奥さんの不貞に対して請求できるので、相殺されてしまうようです。 制裁を加えるなら、職場に押しかけちゃうとか、家に押しかけるとか、ちょっと困らせることが考えられますね。 でも、過激にならないように!
お礼
相手は結婚してません。 証拠というのは不貞現場だけなのでしょうか? もし、相手と会って不貞を認める発言などは、証拠にはならないのですか?
お礼
御解答ありがとうございます。 事実関係の書面とは、第三者を挟んだほうがよいでしょうか?