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自己破産 財産目録 土地

自己破産 財産目録 土地 近しい人の件で、その人は田舎に土地を所有していましたが、自己破産の裁判の時に、固定資産税を払ってないからという理由で、その土地のことを弁護士等にも言わず、土地は財産の目録に入れていませんでした。結局、そのまま裁判も終了し、免債も受け数年がたちましたが、その土地には先祖の墓もあるし、子供には相続させたいようですが、こういう経緯がある場合、その土地はどうなるのでしょうか? 土地そのものは、もう十年以上、行くこともなく放おっているようで、権利関係も定かではないようです。

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noname#140269
noname#140269
回答No.1

回答致します。 こういった不動産関係が、現在に至るまで複雑な経緯を辿っている場合、何しろ一番相談を受けてきちんとした回答をしてくれるのは、弁護士さん、司法書士さん、このどちらかです。出来うれば、自己破産された時の資料・書類、そして土地が生きているのであれば、登記簿謄本に記載されている筈なので、法務局へ行き、その謄本を取り寄せ、専門家に相談するのが一番です。土地を所有していた事を弁護士さんに申告しなかった事に対する破産法の「時効」の問題もあると思います。相談費用は確か全国一律5000円な筈ですから、それが一番ベストでは無いでしょうか。ここでなまじっか回答を求めるよりは、ずっと確実で安心だと思います。

weaourous
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございます。 適切なご意見で、早めに弁護士等に相談したいと思います。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> こういう経緯がある場合、その土地はどうなるのでしょうか? 詐欺破産の場合、最高刑は懲役十年です。 詐欺破産という犯罪行為ですから、破産と免責は取り消されます。 つまり、財産は自分の物で、借金等の支払い義務が復活するということになります。 10年以上前なら、時効となるので、土地は自分のもので、現状のままとなります。

weaourous
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。 具体的なご意見で大変参考になりました。

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