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地主が破産したらその所有する土地はどうなる?
現在親戚の所有する土地を借りてそこに事務所を建てて業務を行っています。 その親戚とはもう何年も会っていないのですが、最近、親戚は経済的に苦しく、近々自己破産する可能性もあると聞きました。 自己破産すると、最低限の生活を営めるもののみを残し、残りは没収され、処分されると聞きます。 ということは、私が今借りている土地はどうなるのでしょうか? もしも没収され、競売にかけられるなり処分されてしまうのなら、いったいどういった対策を立てられるでしょうか? アドバイスお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
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noname#11466
回答No.1
権利関係を確認しないとわかりません。 以下の条件を満たせばそのまま借りていることが出来ます。 1.建物の登記がなされているor借地権の設定がなされている 2.建物の登記はその土地の抵当権や差し押さえ等に先だって行われている この場合は所有者が変わってもとりあえずは新所有者に対して借地料を支払い継続できます。 詳細が不明の場合は司法書士にご相談下さい。 (弁護士でもよいです)
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅れ申し訳ありません。 おっしゃるとおりにいたします。