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公権力の違法な行使について
警察職員の違法な公権力の行使が甚だ目にとまります。 警察に電話をしても取り合ってもらえなかったり、告訴状を出しても被害届に書き換えられたり、任意捜査であるはずの捜査で身柄を拘束されたり所有物を没収されたり、指紋や写真を勝手にとられたり。 行政不服審査法や国家賠償法1条に抵触すると思います。 こういった場合、どのようにすればよいのでしょうか? 行政法上、上級行政庁に届け出ると指揮監督権があるはずです。 不作為についても違法確認の訴えや国家賠償や不服申し立てできたと思います。 ですが、本にそうあっても実際具体的にはどうしていいかわからず終まいです。県の公安委員会に電話をすればいいのでしょうか? 誰か詳しい方教えてください。
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- tk-kubota
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回答No.1
文章を拝読していて気付いたことですが、sinriryuhoさんのご質問は不服の処理の広義なことなので、具体的な案件に絞った方がいいと思います。 行政不服審査法に基づいて訴えできる場合は行政庁の処分に対する場合だけです。ただし、例外もあります。 それぞれの法律で、○○の場合は××の法律で・・・と云うように定められています。 国家賠償法も同じですが、これは広義の公権力に対する国家賠償を求める場合です。 この法律に基づいて賠償を求めるには、民事訴訟法に定められた方式で「被告国は、原告に対して○○万円支払え。」と云う請求の趣旨で訴状を提出します。 被告の住所は、その権力行使のあった省庁です。 原因は、当然と損害のあった事実です。 例題の「任意捜査であるはずの捜査で身柄を拘束されたり所有物を没収された」であれば、所有物の返還訴訟と、それに伴う損害金を請求します。
お礼
全くその通りですね。
補足
それはそれでいいのですが、そこで、お聞きしたいのですがございます。 大体どの行政機関がどの行政庁に所属し上級行政庁はどこなのか?と調べる際、皆さんはどのようにお調べしていますか? 申立書を書く際に被告(国または地方公共団体)、処分庁などを書く際にハッキリさせる必要があるので。