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任意?強制?検問について
宜しくお願いします。 以前長距離フェリーを下りてからのこと。国道に出るまでのかなり長い逃げ道のない直線だったのですが、そこがかなりの混雑をしているのです。 こんなところで渋滞はあり得ないと思いながらそれでも待っていると、のろのろと車は進み、約1時間30分ほどでその原因が分かりました。 なんと出口で検問を行っていたのです。それもかなり詳しい検問で、ハッチや扉を開けて誰か隠れていないかと言うようなものでした。 私はこれから400km以上も走らなければならないところでしたので、かなり頭に来て「これは任意捜査か強制捜査か?」聞いたところ、「任意だけど…。」という回答でした。 しかし、当然逃げ道のない一本道をふさいで検問をすると言うことは、任意強制かまわず強制に待たされます。 私はただ単に協力したくないから言っているのではなく日頃は進んで協力する方ですが、今回の検問には頭に来ました。 ○こういう検問は不法(もしくは違法)な検問に当たらないのでしょうか? ○刑事訴訟法で、「違法捜査の証拠はこれを認めず」とありますが、この検問で何か不法所持品が出たことについてはこれには該当しないのか? ○その他お気づきの問題点があれば…。 教えてください。
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>>運転免許証に「警察官に提示を求められた時には提示しなければならない」とありますが、これは「免許を持っているかどうか確認するため」の提示だったはずですね。だから、何もしていないのに「免許証を見せろ」にしたがう義務はない。 そんなことはありませんよ。何もしていないから提示しなくていいのであればそもそも検問自体の意味がなくなってしまいます。警職法2条1項により合法とされる行為です。 検問自体の合法性については学説、判例ともに認めるところです。自動車に乗る以上は検問なり免許証提示などを多少は受忍するべきだと思われますから、自動車利用者の自由を不相当なまでに制約しない方法、態様で行われる限りは適法なものとするべきでしょう(判例同旨)。 そして強制か任意かについてですが、検問は令状などをとって行うものではない以上任意か強制か?と聞かれれば任意ですと答えるのは当然であるといえますね。 強制捜査なら令状見せてみろということになりますので。 そこで質問に答えさせていただきます。 ○こういう検問は不法(もしくは違法)な検問に当たらないのでしょうか? あたらないですね。検問自体任意捜査と解されていますし、当該検問が自動車利用者の自由を不当なまでに制約するとは思えません。 ○刑事訴訟法で、「違法捜査の証拠はこれを認めず」とありますが、この検問で何か不法所持品が出たことについてはこれには該当しないのか? 該当しません。検問自体が違法ではありませんので、違法収集証拠の問題は発生しません。 ただ検問中に検問目的以外の不法所持品が出たときに令状を別途請求しなければならないかは問題になりえます。 令状なしで差し押さえができるかという緊急差し押さえの問題ですが、学説では適法な捜索を行っているときに偶然別罪の証拠を発見してしまった場合には令状なしで差し押さえができるとされるという説が有力ですね。 判例の立場は定かではないですが、おそらくこの結論を支持するものと思われますので、検問中に違法な所持物を発見したとしても令状を請求することなくその場で差し押さえができるということになりそうです。 ○その他お気づきの問題点があれば…。 ハッチまで開けさせるというのは相当例外的な事案ですね。何か重大な事件でもあったのでしょうか。
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- nozomi500
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#1です。 >>運転免許証に「警察官に提示を求められた時には提示しなければならない」とありますが、これは「免許を持っているかどうか確認するため」の提示だったはずですね。だから、何もしていないのに「免許証を見せろ」にしたがう義務はない。 これは、一般的な免許証の提示義務についての説明です。 そのへんの車を片っ端からとめて免許証をみせろといったりすることはできない。それに足る理由が必要だという意味です。 文章全体を見ていただいたら、つづいて「ただ、・・・・」と「理由」の存在について説明してあります。 誘拐事件の捜査で検問中に、爆弾や麻薬が発見されたら、「差し押さえ」のまえに「現行犯逮捕」でしょうね。
- DoubleJJ
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なるほど。質問者の方のおっしゃりたいことがよくわかりました。 1時間半も留めおいての検問は警職法2条1項の範囲を超えているというというご意見だと思います。確かに重大な交通渋滞などを引き起こす恐れが大ですから、軽微な理由だけで検問、というのは社会通念上妥当ではないのだと思います。 しかし今回の場合は緊急配備検問であり、強度の必要性と緊急性が要求される事態である以上、仕方ないのではないかと思います。確かに1時間半はお気の毒ですが。 ちなみに緊急配備検問の法的根拠は難しいですが刑事訴訟法1条に求めるべきでしょうか。 逆に緊急性すらなかったということであれば損害賠償も可能かもしれませんが・・それを証明するのは大変そうです。 >>このフェリーに限って言ってもおかしくないか否か?このフェリーにたとえば、Ω真理教の主要メンバーが乗った情報とかあったのかどうか?あったときはそれを伝える必要は…無いような気がしますね(汗)。 おそらくその某宗教団体についての情報があったのでしょうね・・・私も質問をみた瞬間にピンときてしまいました(笑)
- nozomi500
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運転免許証に「警察官に提示を求められた時には提示しなければならない」とありますが、これは「免許を持っているかどうか確認するため」の提示だったはずですね。だから、何もしていないのに「免許証を見せろ」にしたがう義務はない。(以前、○阪府警で、女の子に「免許証見せろ」といって住所をメモっていた警官が処分されたことがある) ただ、国道をふさいで全車両止めて検問(ハッチをあけさせて)というのは、犯罪捜査で許可(令状?)を取ってやっている事だと思います。 爆弾を輸送しているとか、人質を取って逃走している、という情報がある場合、全車両点検することが必要になると思います。 「任意」でやって、一般市民が協力して凶悪犯人が拒否して通過したんではなんにもなりません。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 >>「任意」でやって、一般市民が協力して凶悪犯人が拒否して通過したんではなんにもなりません。 そうなんですよね~。確かにそうなんですが、なんだか割り切れない思いでいっぱいでした。これからも協力していくつもりは変わりませんが…どうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんだかすごく専門的で、ひょっとしてお巡りさん(笑)?かと…。 実は本職の方ですね?? >>検問自体の合法性については学説、判例ともに認めるところです。自動車に乗る以上は検問なり免許証提示などを多少は受忍するべきだと思われますから、自動車利用者の自由を不相当なまでに制約しない方法、態様で行われる限りは適法なものとするべきでしょう(判例同旨)。 当然ここで争おうと思ったら裁判(行政裁判?)になるのでしょうか?私にとって30数時間にわたる船旅、そしてそこから4時間走行することを考えた上で、フェリーから下りて1時間30分の拘束は心身にかなりの心労を与え、「自動車利用者の自由を不相当なまでに制約」するには十分なものだったのですが…。 >>そして強制か任意かについてですが、検問は令状などをとって行うものではない以上任意か強制か?と聞かれれば任意ですと答えるのは当然であるといえますね。 強制捜査なら令状見せてみろということになりますので。 そこで私にとっての問題の所在を明らかにしますと…。 自動車検問においては、対象が高速で移動中の車であるために、まずこれを停止させることが不可欠の前提となりますね。その場合、一地点を通過するすべて又は一定種類の車両を一斉に停止させることになります。ところが自動車検問について直接定めた明文の規定はない(あればお教え願えますか?)。しかし、任意の手段であるとはいえ、警察官の権力的行為である以上は、何らかの法的根拠が必要である。そこで、その根拠をどこに求めるかが問題になるのです。 最高裁の判決S55.9.22は、警察法2条1項を形式的な根拠としていますが。この規定から自動車検問が一般的に許されるとしたわけではなく、そこには交通の安全確保と対象者の自由という利益衡量が働いているとおもうのです。つまり自動車運転者は運転という利便の享受に伴う当然の負担として、交通安全に協力する義務を負っているというべきであるから、検問が物理的強制力を伴わず、任意の協力を求めるという形で行われる場合は、この義務に伴う合理的な制約として許されるとしたのですよね?。 ところが今回はそれを訴えることもできない状態(常にのろのろ進むので降りることができない)でしたし、やっと自分の番が回ってきて(フェリーから下船して1時間30分以上経ってですよ?!)、「任意で協力願えますか?」と来れば、できないと言っても1時間30分は帰ってきません。 そこで私は、自動車検問を職務質問の特殊応用形態として位置づけ、警職法2条1項を厳格に解し、自動車検問は実質において職務質問の要件を取り除いた職務質問であるので、現行法上はその根拠を欠く不適法なものであるとする。つまり警察官の違法行為ではないかとの疑問を持ちました。 逆に、警察官は、警察法2条に定める責務を遂行するために必要であり、かつ社会通念上妥当とされる限り、特別の明文の規定をまつことなく、警察法2条を根拠としてその他の任意手段を行使することができる。したがって、自動車検問も、警察法2条に定める責務を遂行するために必要であり、かつ社会通念上妥当とされる任意手段といえる限り許される。と言う反論にもとても社会通念上妥当とは言えないくらいの行為ではなかったかと思います。 職務質問や検問は自動車の利用者に対して停車を求める権限をも与えたものと解するのが妥当なのかどうか?。更に、警察官に停止の権限があるとすれば、運転者や乗客に職務質問の前提要件の存否を確かめるため2,3の質問をすることも、相手方の任意の応答を期待できる限り許容されるのかどうかと言うところです。当然ほとんどのお客さんが、このフェリー(北海道小樽から京都舞鶴まで)を降りてから何時間も走られる方がほとんど(のはず)です。 このフェリーに限って言ってもおかしくないか否か?このフェリーにたとえば、Ω真理教の主要メンバーが乗った情報とかあったのかどうか?あったときはそれを伝える必要は…無いような気がしますね(汗)。 長くなりました。