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残業代の事で質問なんですが、仕事は主に配送とその準備をしています。

残業代の事で質問なんですが、仕事は主に配送とその準備をしています。 週に6日~7日仕事をして、一日平均14時間ほど働いています。 休憩時間などは特に決まっておらずいつも時間に追われているのでほぼ無しの状態です。 見習い期間という事でまだアルバイトです。残業代という名目で給料明細には、 一月に7000~10000円と書かれています。 給料は手渡しでもらったら、判子を押しています。 就業時間帯は、7時前後~23時前後です。 時給制ではないので残業代の計算、交渉の仕方がよくわからないので、詳しい方がいたら 教えていただけませんでしょうか。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

とても酷い内容の質問、労働状態です。契約書(または労働条件通知書)など無いのでしょう。例えば、残業代を現行の埼玉県の地域別最低賃金の750円で計算すると、1時間の残業代(割増賃金)は単純には750円×125%(割増率25%)=937円50銭になります。10時間で9,375円、20時間なら18,750円になります。 時給制ではないとのことですが、月給制でも日給制でも時間換算して8時間を超えて働いた時間分につい125%を掛けて計算すれば良いのです(22時から翌朝5時までの深夜時間帯は更に25%増しです)。 とにかく、労働条件がはっきりわかりませんので、単純に回答しました。そもそも労働条件通知書が無いのは労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 残業代の事で質問なんですが、仕事は主に配送とその準備をしています。 > 週に6日~7日仕事をして、一日平均14時間ほど働いています。 > 休憩時間などは特に決まっておらずいつも時間に追われているのでほぼ無しの状態です。  昭和の御世から、運送業や営業職に対しては『みなし労働』と言う取り扱いが認められております。  ご質問文からでは、勤務先がこの取り扱いを採用しているのかどうか判断できませんが、この取り扱いが採用されている場合には、社外での労働(配達時間)は、実際に14時間掛かったいたとしても労使間で認めた通常に掛かる労働時間(例えば8時間)で計算されます。且つ、休憩時間も『取得・利用済み』と処理されます。 > 残業代という名目で給料明細には、一月に7000~10000円と書かれています。  一定の時間外労働が発生する物として、残業代を定額(月額又は日額)で支給することは良くある事です。  この場合、「みなし労働」を採用しているのか否かでカウントが開始される時刻が異なりますが、カウントされた時間数に対して、支給された残業代が不足している場合には労基法違反となります。 結論として、難しいかもしれませんが、勤め先の賃金関係規則を確認の上、労働基準監督署・労働基準局か労政事務所に相談した方がよいです。

horio0419
質問者

お礼

確認してみます。 丁寧な説明本当にありがとうございました。

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noname#120678
noname#120678
回答No.1

誰もが知っていると思いますが、基本的には、 8時間勤務したらその間に1時間休憩を入れること 8時間を超過する勤務には25%以上の割り増しをつけること そのほかに、 早朝や深夜の割り増し 週40時間を超えて働かせてはいけない こういった決まりがあります。 これに違反すると、使用者は労働基準法違反となって6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。 ただし、「36協定」というものを届け出るとこの限りではありません。 あなたの場合、使用者がこれを届け出ている可能性があります。 詳しくは参考URLにリンクを貼っておきますのでご覧ください。 あなたのようなお仕事は杓子定規に勤務時間が決められない職業ですから、勤務時間も残業時間の計算も簡単にはできないと思います。 おそらく、7000~10000円という残業手当も目安で決めているのではないでしょうか? 1日8時間を基準に、あなたがどのくらい残業してるかご自分で計算してみれば、7000~10000円の残業手当が妥当な金額かかわかると思います。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm
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