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姉の事ですが、質問があります。

姉の事ですが、質問があります。 万引きで、警察のお世話になったのが今回で4回目です。 前回(1年九ヶ月前)は微罪処分でした。その前は検察まで行き、不起訴処分でした。 今回は常習性があると判断されてしまうでしょうから、不起訴は難しいと思います。 1、略式起訴で罰金か、正式な公判になると思われますが、どちらの可能性が高いでしょうか?また、量刑はどのくらいなのでしょうか? 2、本人としては、深く反省しており(信じてもらえないでしょうが)しかるべき施設でカウンセリングを受けるつもりのようです。また、幼児を抱える母である事等は量刑に影響するでしょうか? 今回身元引受人として、同居ではない実父に来てもらっています。事情があり、夫には知らせる事ができません。 3、したがって、起訴となった場合にも、今後罪を犯さないための監督者として、本来なら同居家族が役割を担わなくてはならないと思いますが、そういった事情で実父に、その役割を負ってもらうことはできますか?その場合、検察へ理由を言わなければならないのでしょうが、その証明や証拠のような書類を提出するなどが必要でしょうか?それとも口頭での理由説明だけでよいでしょうか? 4、また、近いうちに実父が同居を始める、と言えば、夫に今回の事を知られずに済むでしょうか?

みんなの回答

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.1

ある事件で執行猶予中の者です。 1。については、なんとも判断できませんね。検察官の判断次第ですが、略式でなくても執行猶予は付くと思います。 妹さんは、警察署に勾留されているのでしょうか? 72時間以上、勾留され続けている場合は、身柄が警察から検察に移りそのための勾留手続き(通常10日。延長10日)時に検察に行く、その時に弁護人を選任できることを言われます。検察に行った後に裁判所に正式に勾留することをつたえられるために行きますが、裁判官書記官から具体的に弁護人の説明を受け、その日の内に弁護人と接見することになります。 妹さんが勾留されていて、弁護人が付いているようでしたら、弁護人と量刑などについては、ご相談するのが一番かと思います。 2.「しかるべき施設でカウンセリング」は、契約などを済ませているとより一層情状面で有利になります。(これは、被告人質問で弁護人から2度と同じ過ちを犯さないと言える理由は、何ですか?等の質問をしてもらい、それに対する妹さんの答えで情状面を引き出すことになると思います) 「幼児を抱える母である事」は、情状面では有利になります。「幼児を抱える母である事」は、情状証人としてお父様或いはご質問者様が裁判所に出向き、弁護人からその様な質問をするようにして、妹さんが刑務所に行かせることが本当に良いことなのか、と妹さんが社会での公正する必要性を強く訴え情状面を引き出すと良いと思います。(私がそうでした) 3.身元引受人として、お父様が身元引受人になられるならば、公判前に住民票を異動しておかないと、身元引受人として裁判官が扱うか少し疑問です。私の場合は、同居が不可能な身元引受人のため、裁判官からは、身元引受人として認めてもらえませんでした。(まぁ、それでも前科前歴なしの初犯でしたので、執行猶予は付きました)

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