ベストアンサー 処分決定 2015/04/18 14:17 万引きとかして否認してても(「知らない」とかいって)、警察が勝手に「微罪にしておきました」とか検察に送検されて「起訴猶予」にしておきました、と処分決定される事あるんですか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー hekiyu ベストアンサー率32% (7193/21843) 2015/04/18 17:57 回答No.2 ありますよ。 実際に起きた事件ですが、検察が起訴猶予にした 事件に対して、俺は無罪なんだから、と騒いだ 事件がありました。 しかし、被疑者などは無罪と推定されますので、 起訴猶予と無罪の間には差は無いわけです。 故に、起訴猶予という処分には訴えの利益がなく、 却下、ということになりました。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) k205t ベストアンサー率13% (345/2543) 2015/04/18 14:24 回答No.1 証拠となる画像等がなければダメじゃないのかなと思われます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律犯罪、詐欺の法律 関連するQ&A 万引きで初犯 先日、スーパーで万引き(初犯・1200円)をしてしまい警察に行きました。 調書を作成後、指紋・写真を撮られ、親が身元引き受け人として自宅に帰りました。 自分のしてしまった事への罪悪感から、子供や旦那に合わす顔もなく…反省の日々です。 (旦那は知りません。) そこで質問なのですが、親から聞いた話だと書類送検したとかするとか(曖昧ですみません…)言われたらしく、不起訴になるような事も警察の方が言ってたみたいですが、初犯で金額も低いと微罪処分になると聞きました。 実際に書類送検されたのかはわかりませんが、もしされた場合どれぐらいで検察から通知が来るのでしょうか? 微罪処分でも書類送検するような事を警察は言うんでしょうか? 犯罪を犯した事には変わりないので、どんな罰でも受ける覚悟ではあります。 微罪処分と不起訴について教えて下さい 事件後の流れについて教えていただきたいです。 法律については素人なのでおかしな質問だったらすみません。 逮捕などの後、事情聴取などが終わった後被疑者の反省の態度や、前科、犯罪の程度によって、微罪処分になる場合があると思います。 それとは、別に検察官送致がされて、検察官に呼び出された場合にその場で不起訴処分になる場合もあると思います。 この両者の違いは何なのでしょうか?司法警察官の判断で微罪処分になるのと、検察官送致後の検察官に送って不起訴処分になることの判断の基準はどこにあるのでしょうか? 送致をしたところで不起訴となると思っていても微罪処分としないで検察官送致をするのでしょうか?反省の態度や、事件の重要性によって変わるのでしょうか? 法律を読んだだけでは少し分かりにくかったので、その判断基準をご存知の方がおられましたらご教授下さい 無実逮捕拘留否認不起訴処分 傷害罪で逮捕され やってない事ですので最後まで否認 不起訴処分で釈放されました 不起訴にも種類があるとの事 内容は警察では教えてくれませんでした 検察でも教える権利はないような解答 嫌疑なしと起訴猶予とは私の中でまるで違うと思います 被疑者側には知る権利はないのでしょうか? 無実で逮捕拘留 なにか異議申立てする機関はないのでしょうか? 書類送検は公表されるのでしょうか? 先日、占有離脱物横領の罪で捕まりました。 本来なら微罪処分だけど公務員だから 書類送検すると言われました。 どのタイミングでマスコミ報道されるのでしょうか? それと検察への呼び出しや、 起訴、不起訴、起訴猶予はどうなるのでしょう? 30歳で今回初犯です。 不安で夜もぜんぜん眠れません。 警察に事情聴取を受けてしまい送検されると言われどうすればいいか困っています。 警察に事情聴取を受けて、送検されるだろうと言われどうすればいいか悩んで、困っています。 酔っ払って、女性に声をかけ、それがしつこかったので、警察に通報されてしまい、連行されたのですが、私自身は泥酔状態でそののまま留置されてしまい、次の日の朝に事情聴取をうけて、妻に引き取りに来てもらって帰宅した次第です。 【質問1】 送検されると言っていたのですが、送検されたかどうか確認をする方法はあるのでしょうか?まだ、1週間しかたっていません。 【質問2】 事情聴取を受けている時に、警察官から「迷惑条例違反?」だと言われたような記憶がありますが、考え方としては、調書を検察に送検して、罪状を検察が決めると言うことでいいのでしょうか? 【質問3】 送検されたとして、検察で「起訴」なのか「起訴猶予」なのか他にも処分があるのかもしれませんが、処分が決まるまでただ待つのみなのでしょうか? 【質問4】 送検されたとして、処分が決まるまでの間に呼び出しがあるようなことを他の質問などで読みましたが、必ず呼び出しがあるものなのでしょうか? 【質問5】 他の質問などを読んでいて思ったのですが、「起訴猶予」になった場合は、もうなんの連絡も無いと・・・。また同じ内容ですが、起訴猶予になったと言う連絡が封書で届くと書いているものもありましたが、実際のところはどうなんでしょうね? 【質問6】 検察に送検されてから、処分が決まるまでの期間に、こちらからどうなったか確認をする方法みたいなものはありますかね? ここも、じっと待つしかないのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ございませんが、宜しくお願いします。 先日3回目の万引きでつかまりました。 先日万引きでつかまりました。3回目です。1回目は19歳の時にホームセンターで3000円ほどの品物を万引きして、交番で微罪処分になりました。2回目は、その4年後の23歳の時にまたホームセンターで1000円ほどの品物を万引きし、後日検察庁に呼ばれ不起訴猶予処分でした。 今回(現37歳で前回の不起訴猶予処分から14年経過)はディスカウントストアで12000円ほどの品物を万引きし捕まりました。警察では後日、検察庁から呼び出しがあるとのこと。店には謝罪し代金を全額支払い買い取りました。 以前に何かで見たことがあるのですが、前回の不起訴処分になってから、すでに証拠書類の保管期間である5年を超えていますので、今回の起訴判断には情状証拠としては採用・考慮できず、今回の事件は(過去とつながりのない)新規の事件として扱われる。や、犯行から5年経過で準初犯、10年経過で初犯扱いになる等を見ました。 素人なので法律のことは詳しくわかりませんが、今回の処分は、やはり略式起訴処分2~30万の罰金とかでしょうか? もしくは、14年経過している事や反省を考慮されて不起訴処分(起訴猶予処分)になるのでしょうか? この様な案件に知識のある方、わかる範囲で結構ですので、どうぞご教授お願いします 暴行事件 不起訴処分になるために 5日前にスナックでお酒を大量に飲み、他の男性客に話しかけたところ、無視され帰れと 言われ、カッとなり、私が帰ろうとして、会計後の帰り際に、その客の腕~腹部あたりを軽く1発蹴ってしまいました。 その客は、店員に110番通報を要求し、すぐに店に警察がきて 警察署につれていかれました。 相手は怪我もなく、病院にもいかないとの事で、傷害ではなく、暴行罪になりましたが、 私が、泥酔してた事もあり蹴った事を覚えていないと言い張っていたことが、否認ととらえられ検察庁に書類送検される事となりました。 担当の刑事からは1~2か月で検察庁から出頭命令くるから その時に、検察官の判断で罰金刑か不起訴処分になるか決まると言われました。 自宅に帰され、酔いが冷めて再度、警察署に出頭した時には、相手方を1発蹴った事を認め、相手方にも早く謝罪したいと担当刑事に伝えました。 軽く蹴って怪我もないのですが、相手方は思い切り蹴られたと主張されています。 しかし、怪我がないため病院には行かないという矛盾です。 この程度の暴行事件であれば、前科がなく 示談成立させておけば、ほぼ不起訴処分になると知り合いに言われましたが、 私は5年前に、飲み会で泥酔してた状態で最終電車に乗り遅れ、タクシー代もなく、駅の駐輪場に停めてある元々、鍵のついていない自転車を勝手に乗ったところを私服警官に捕まり、 占有離脱物横領罪という微罪のみ1犯あります。 もう1点心配事ですが、 相手方と示談したいのですが、相手方の名前も連絡先も分かりません。 担当刑事に聞いても、教える事できないと言われ、 事件のあったスナックに電話して聞いても、相手方の連絡先は知らないから次回来店されたら、私が、謝罪したいと言ってる旨を伝えて連絡先も教えて良いと許可でたら教えるとの事です。 検察庁からの出頭までに、スナックから連絡なければ、 示談したくても出来ません。 最後の手段として、検察庁へ連絡して 謝罪と示談したいので相手方の許可あれば連絡先を教えてくださいと言いたいのですが、検察庁は相手にしてくれますでしょうか?? もし、 相手方の連絡先を教えてくれなくても、検察庁にそのような事を言う事で、担当検察官に対して、私の被害者への謝罪意思や誠意は伝わるものでしょうか?? 最悪、 連絡先も分からず示談無しの状態で検察庁に出頭して微罪ですが、初犯ではない私が、 いくら担当検察官に反省を述べても 不起訴処分になるのは難しいでしょうか? やはり罰金10万が相場でしょうか?? 宜しくお願い致します。 まんびき‥じょうしゅう 5000円ぐらいの万引き(1回ではなく何回か盗んで)の初犯で、罰金受けることありますか? 微罪処分が精々で、書類送検されても不起訴じゃないですか? 弁済はできればした方がいいと思いますが‥ 3回目の万引き逮捕の処分は?(1回目:微罪処分。2回目:起訴猶予)買取は? 先日、書店で総額3万円相当の書籍を万引き(窃盗)してしまい、警察に逮捕されました。 母のガンと自身の5年のうつのことや、 経済的な困窮で自暴自棄になってしまい、 本当に最低なことをやってしまいました。 もう2度とやらないと誓ったにもかかわらず、 情けなく、猛省しております。 書店の方へも、心から申し訳なく思っております。 実は、情けないことですが、 万引きで逮捕されるのは3回目となります。 1回目:3年前、4万円相当の書籍を万引きしてしまいましたが、 書店の方と警察の方のご配慮で実害9千円として微罪処分となりました。 2回目:2年7か月前、300円相当の食品を万引きしてしまい、 警察から書類送検され、起訴猶予処分となりました。 <以下質問です> (1)今回で3回目の逮捕となるのですが、 今後の流れはどのようになるのでしょうか? また、どうのような処分となるのでしょうか? (2)書店の方へは改めて心より謝罪しようと思っております。 押収された書籍は警察から書店へ返却されているのですが、 買取りを申し出るのはやめておいた方がよろしいのでしょうか? それとも、申し出た方がよろしいのでしょうか? 稚拙な質問で申し訳ございませんが、 どなたか詳しい方、どうかご教示くださりますようお願い申し上げます。 3回目の万引き逮捕の処分は?(1回目:微罪処分。2回目:起訴猶予)買取は? 先日、書店で総額3万円相当の書籍を万引き(窃盗)してしまい、警察に逮捕されました。 母のガンと自身の5年のうつのことや、 経済的な困窮で自暴自棄になってしまい、 本当に最低なことをやってしまいました。 もう2度とやらないと誓ったにもかかわらず、 情けなく、猛省しております。 書店の方へも、心から申し訳なく思っております。 実は、情けないことですが、 万引きで逮捕されるのは3回目となります。 1回目:3年前、4万円相当の書籍を万引きしてしまいましたが、 書店の方と警察の方のご配慮で実害9千円として微罪処分となりました。 2回目:2年7か月前、300円相当の食品を万引きしてしまい、 警察から書類送検され、起訴猶予処分となりました。 <以下質問です> (1)今回で3回目の逮捕となるのですが、 今後の流れはどのようになるのでしょうか? また、どうのような処分となるのでしょうか? (2)書店の方へは改めて心より謝罪しようと思っております。 押収された書籍は警察から書店へ返却されているのですが、 買取りを申し出るのはやめておいた方がよろしいのでしょうか? それとも、申し出た方がよろしいのでしょうか? 稚拙な質問で申し訳ございませんが、 どなたか詳しい方、どうかご教示くださりますようお願い申し上げます。 軽微な事件の被害弁償‥処分に直接関係あるのか? 軽微な刑事事件で例えば、自転車の窃盗等で通常なら微罪処分程度で終わるような事件でも被害者への盗品の返還や、売ってしまって手元に無い場合には被害金額の弁償等が行われない場合被害者が望めば書類送検されたり、最悪の場合起訴されたりすることってあるんでしょうか?それともこのような軽微な事件の場合警察はめんどくさがって微罪処分で終わらせ、あとは当事者同士で話し合ってねーで終わらすのでしょうか?起訴されるかどうか、または起訴されて量刑がどうなるかわからない場合には被害弁償はしておいた方がいいと思いますが‥どうなのでしょう。 処分決定後 このカテゴリーでの質問いいのか わからないのですが 経験談等 あれば教えていただきたいと思います 先日 人身事故にあい 診断書日数 10日 で警察の方に提出しました 後日 骨折が判明 全治3ヶ月の診断書がでて 再度警察に提出 調書も再度とられました 最初の診断書の内容で 検察にいき 処分は不起訴と聞きました 事故相手の対応も悪く こちらも重い処分を望むのですが 再度 3ヶ月の診断で 処分してもらえないのか もう処分が出てるので もう何をしても無理なのか 教えていただけたら 助かります 微罪処分 0弟が酒に酔ってバイクを盗みバイクを放置して歩いてるところを警察に捕まりました。 警察官の配慮でバイクを運転したことに関しては目撃者がいなかったため飲酒運転は免れバイクの窃盗で微罪処分にしてもらったようです。 微罪処分については他の書き込み等で少し理解できているつもりですが・・・。 警察からは『微罪処分なら新聞沙汰にもならないから今後はしっかりしろ』と言われてるようです。 ただ『微罪処分として扱うけどもしかしたら微罪処分が通らないこともあるからその時は仕方ないな』とも言われているようです。 バイクの持ち主は『処分を求めない』と言ってくれて既に和解しています。 弟は十数年前(15歳の時)に自転車の窃盗で捕まったことがあります。 微罪処分として扱われず起訴されることもあるのでしょうか? もし微罪処分となれば新聞沙汰等の心配はないと思っていいのでしょうか? 14歳以下の微罪処分 14歳以下の万引きなどは微罪処分になるのでしょうか? そもそも警察の記録に残ることすらないのでしょうか? 2度の万引きで2度とも警察にお世話になった後の処分について質問です。 2度の万引きで2度とも警察にお世話になった後の処分について質問です。 この度、2度目の万引き(1度目は2年前の夏)で警察にお世話になった20代後半女性です。 2度ともお店から警察に通報され(1度目は2000円程度、2度目は1000円程度の食料品でいずれも当日お店の方に謝罪、お金は持っていたので商品買取済)、警察署へ行き調書作成、写真・指紋をとられ、両親を身元引受人として当日家に帰されました。 今回(2度目)は、帰宅する前に調書作成担当の警察官の方に、「今後もし何かあったら署から携帯に連絡します」と言われました。 1度目は微罪処分ということで前歴で済んだようですが、2度目はやはり起訴(略式含む)となり前科がつく(可能性が濃厚な)のでしょうか。 そうなった(前科がついた)場合、(1)(正しくは起訴となる前に)検察庁から呼び出しがあるのでしょうか(2)海外渡航にも影響があるのでしょうか。 また、お店に後日改めて謝罪にお伺いすることで、起訴不起訴(これを決めるのはあくまで検察官の裁量ですが)に多少なりとも考慮される部分はあるのでしょうか。 今は、前回微罪処分という寛大な処分をしていただいたにもかかわらず、なぜ再度同じ過ちを繰り返してしまったのかと、私のせいで疲弊しきった両親を前にただただ反省しております。 同様の質問が多いとのご指摘は覚悟しておりますが、ご回答いただけましたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 窃盗(万引き)について 皆さん宜しくお願い致します。 私、恥ずかしながら10月10日にコンビニで数百円の惣菜を盗み、5回目の万引き事件として逮捕無しの任意の取調べを受けました。 過去の万引きの処分は 1回目は検察不送致(微罪処分) 2回目は起訴猶予 3回目は(逮捕あり)罰金20万円 4回目は(逮捕無し)罰金50万円 と今までの万引きについては上記それぞれの処分になりました。 ここで質問なのですが、5回目ともなると公判請求になりますでしょうか?仮に公判になった場合、私は生活保護でお金がないので国選弁護士さんをお願いしようと思っているのですが、どの位の確率で執行猶予をつけて頂く事が出来ると予測出来ますでしょうか?また、検察庁の方から「お尋ね」のお知らせが来るのはいつごろになると予測できますでしょうか? 窃盗(万引き)について 皆さん宜しくお願いいたします。私、恥ずかしながら10月10日にコンビニで数百円の惣菜を盗み、5回目の万引き事件として逮捕無しの任意の取調べを受けました。 過去の万引きの処分は 1回目は検察不送致(微罪処分) 2回目は起訴猶予 3回目は(逮捕あり)罰金20万円 4回目は(逮捕無し)罰金50万円 と今までの万引きについては上記それぞれの処分になりました。 ここで質問なのですが、5回目ともなると公判請求になりますでしょうか?仮に公判になった場合、私は生活保護でお金がないので国選弁護士さんをお願いしようと思っているのですが、どの位の確率で執行猶予をつけて頂く事が出来ると予測出来ますでしょうか?また、検察庁の方から「お尋ね」のお知らせが来るのはいつごろになると予測できますでしょうか? どうか何卒、率直なご回答を宜しくお願い致します。 検察官の不起訴処分について 「嫌疑なし」とは容疑者が犯人でないことが明らかか 証拠がないことが明らかな場合なので 容疑者に違法行為があったことが明らかな場合で 検察官が不起訴処分で「嫌疑なし」という決定したら 職権濫用罪や虚偽公文書作成罪にならないのでしょうか? 本来なら起訴や起訴猶予、最低でも嫌疑不十分にすべきときに 「嫌疑なし」という決定をしたら違法行為にならないのでしょうか? 起訴猶予について 先日痴漢をしたと誤認逮捕されました。 女性は私が犯人だと疑わず、約5分間にわたりおしりを触られたと供述しています。 私は身に覚えのないことなので否認していましたが裁判をしても勝ち目はないと認識し(警察に誘導されるような形で)泣く泣くやってもない痴漢容疑を認めました。 1日勾留され、2日目に検察にいき、その日に釈放されました。 警察、検察ともに女性の供述どおりだと話しています。 私の処分はどうなるのかお答えいただきたいと思っています。 検察の判断によって罰金か起訴、起訴猶予がきまるとおもいます。 やってもないことなので起訴猶予なら最悪交通事故にでもあったと思って我慢できますがそれ以外の結果になった場合あまりにもひどい話でたまったもんじゃありません。 検察の判断材料として心配なのはたまたま朝普段乗らない(痴漢がおおいとされる)電車に乗っていたこと、最初は否認していたことが悪いようにとらえられるのではないか。 その他の情報としては初犯であるとこ、大学生であること、形式上反省していることなどがあります。 なんとしてもせめて起訴猶予になりたいと思っています。 やったと言ったあとに弁護士をつけました。 弁護士に任せています。検察にはまだ事件は終わってない、もう1度来てもらうことになるといわれました。 私はどうなる可能性が高いですか? 誰か教えてください。お願いします。 検察官による起訴・不起訴処分の判断について 検察官の起訴不起訴処分について質問です。 検察官は警察から送られてきた証拠に基づいて起訴するか否か判断しますが、嫌疑不十分や起訴猶予とかはなぜ最初から裁判官が判断しないのでしょうか? なぜ検察官が嫌疑不十分等の罪になるかならないかといったような(無罪なのか軽微な罪にあたるか等の)裁判官が法廷で判断するようなことをするのですか? 罪になるか否かわからないような証拠が乏しい案件もいちいち裁判所で判断していたら、裁判官も大変だし、裁判を実施する税金もばかにならない。なので、一旦検察官が事件によって罪の重さみたいのを想定し、整理して、そのフィルターを通して、その中でも明らかに有罪になりそうな深刻な事件は、裁判官も動員して慎重に刑の度合いを判断しよう、という理解でよろしいのでしょうか?逆に明らかに軽微な事件は裁判官に判断してもらっても大した罪にならないと思うから起訴猶予みたいな処分をする、という理解でよろしいのでしょうか。 そう考えると、検察官は罪の重さを想定して処分を下すという裁判官みたいなこともしているということですか? よくわからないので教えて頂ければと思います。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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