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現在使用している事務所(50m2程度)を住居として使用することは可能で
現在使用している事務所(50m2程度)を住居として使用することは可能でしょうか? ちなみにその事務所には既に風呂、トイレ、キッチンが完備されています。 またこの際に確認申請、登記上の手続き等が必要であれば教えて頂けますでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
住むことは家があればどこにでも住めます。 事務所では普通に固定資産税がかかりますが、住居では固定資産税が控除され非常に安くなります。 (土地と建物に適用され、4分の1か5分の1になると思います) 固定資産は登記上ではなく前年度の12月31日にどの様に使われてるかで決まります。 これは市役所の固定資産税課で相談してください。風呂、トイレ、キッチンがあれば住居として認められると思います。 登記上は必要ないと思いますが、登記するのであれば、、法務局で相談してください。 親切丁寧に教えてくれます。
その他の回答 (1)
noname#161960
回答No.1
事務所の名義次第ですね。 賃貸であれば、不動産に聞くのが先。 「住むのは契約違反」かもしれないので。
質問者
お礼
回答有り難うございます。 オーナーが知り合いなので住むのは問題なさそうです。
お礼
回答有り難うございます。 そうなんですね。知りませんでした。 ということは逆に住居だと資産価値が4分の1か5分の1に下がるということのなでしょうか?