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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第一種低層住居専用地域での事務所の面積)
第一種低層住居専用地域での事務所面積についての相談
このQ&Aのポイント
- 第一種低層住居専用地域で事務所をする際の面積計算方法について相談します。市の開発指導課からは延べ床面積の2分の1を超えず、50m2を超えないことがポイントだと指摘されました。しかし、玄関や廊下、トイレも事務所として使用する場合には、これらも面積に含めなければならないようです。トイレや廊下、玄関などの家庭として使用する箇所も事務所面積に含める必要があるのでしょうか?
- 事務所として使用する部分が延べ床面積の2分の1を超えず、50m2を超えないことがポイントです。しかし、市の担当者によると、玄関や廊下、階段、トイレなども事務所面積に含まれるとのことです。ただし、実際に使用するのは社員である家族のみであり、来客は使用しません。それでもトイレや廊下、玄関なども事務所面積に含めなければならないのでしょうか?また、部屋に付随している床の間や押入れも事務所面積に含まれるのでしょうか?
- 第一種低層住居専用地域で事務所をするためには、延べ床面積の2分の1を超えず、50m2を超えないことがポイントです。しかし、市の担当者によると、トイレや廊下、玄関なども事務所として使用する場合には、これらも面積に含めなければならないとのことです。トイレや廊下、玄関なども事務所面積に含める必要があるのでしょうか?部屋に付随している床の間や押入れも事務所面積に含まれるのでしょうか?事業の許可を得るためには、正確な計画を立てる必要がありますので、市の担当者との話し合いを重要視しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
良くあることですが、用途による面積の算定は、 担当者の考え方によって大きく変わります。 細かい部分で考えるより、一階の一部屋を事務室として、 他の関連部分を算出したほうが話しは早いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当に「担当者によって変わる」というところに大きく振り回されました。 「いいよ」と言われても後で「ダメだ」 担当とはまだ良好に話すことができても横から別の職員が茶々を入れてきて話を否定的にしていく→それで上司に持って行く。 ・・・ということで、結局事務所用に不動産を賃貸することになりました。 これまで市の職員に嫌なイメージはありませんでしたが、今回は本当に嫌な思いをしました。