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建設業における施工者の故意又は重大な過失について

建設業における施工者の故意又は重大な過失について (1)保証期間内における外壁タイルの剥離 (2)保証期間内における床タイルの剥離 (3)保証期間内における屋上の防水シートのはがれ 以上について建物使用に起因するとは考えられない施工不良に起因すると考えられる場合などは施工者の故意又は重大な過失となるのか回答をお願いしたい。

みんなの回答

  • kobimushi
  • ベストアンサー率36% (66/181)
回答No.5

瑕疵担保責任というのがあり→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%95%E7%96%B5 これに準ずると思います。故意は犯罪ですのでさておいて、保証期間に関わらず、引き渡しから2~3年の範囲でしたら重大な過失の恐れはあります。(1)~(3)が保証対象の中に含まれなくても瑕疵担保責任を主張してみては。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

ごめんなさい。上記の回答に対する書き忘れです。 なお、今回の場合私なら以下の様に主張します。 >保証期間内に外壁タイルの剥離、床タイルの剥離、屋上の防水シートのはがれ 「3つも問題が生じたということは、本質的に手抜き工事が行われたとしか思えない。したがって重大な過失、あるいは故意による施工不良に該当する。(単なる過失による施工不良なら3か所も出てこないだろう。)」

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

こっちで質問していたのね・・・ >施工不良に起因すると考えられる場合などは施工者の故意又は重大な過失となるのか回答をお願いしたい。 保証期間期間内にもかかわらず外壁タイルの剥離、床タイルの剥離、防水シートのはがれが生じたということなら、施工不良と言えます。 ただしそれが、施工者の故意、重大な過失、単なる過失になるかは施工不良の原因にまでさかのぼる必要があります。 以下、私の見解です。 1.業者としての技術力等に問題があり、業者としてきちんと作業したつもりだったが施工不良となった。   ⇒「過失」と思います。 2.本来業者として知っていて当然のことを知らずして、その結果の作業により施工不良となった。   ⇒「重大な過失」と思います。 3.最初から、施工不良となるのが予想できる作業内容だった。   ⇒「故意」だと思います。

  • TNK7800
  • ベストアンサー率19% (13/66)
回答No.2

そうですね 通常の経年劣化などにおける不具合は瑕疵期間が設けられていて これを超えてしまえば有償扱いになります 車や電気製品で言えば 保証期間ですが リコールなどはこれに影響されず永久保証という形になります これと考え方は同じ事です リコールのように施工者が自発的にという例は少ないと思いますが これは施主側からの申し立てにより要件が満たされます この場合の争点はチョンボかどうかという事になるでしょうけど・・

  • TNK7800
  • ベストアンサー率19% (13/66)
回答No.1

一般的には建築物に対する瑕疵といい いわゆるチョンボですね 発注の仕様に習っていないなど あなたがおっしゃるようなものであれば瑕疵期間は特に 定めなく改修を求めることができます

hiro123406
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 かし・・・いわゆるチョンボであれば故意あるいは重大な過失ととらえてよいとのことでしょうか

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