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施工者の確認書の内容に納得がいかないんですが

RC造5階建の5Fに住んでいるのですが、今回屋上の防水の更新工事があり、施工側(全国展開の大手リフォーム業者)のミスにより雨漏れし、4部屋の天井クロス(下地PB共)、3部屋の壁クロスを貼替えてもらいました。完了後に確認書に署名捺印を求められました。その特記事項が下記のとおりで、仮に天井が下がってきたりしても知らないよって云ってる様に読めるのですがどうなんでしょうか? 『本工事は●●屋上防水工事においての、漏水補修 工事の為、施工後の保証は致しかねます。 尚、施工に際し所有者様との綿密な打ち合わせの上施工 している為、施工後の問い合わせについては応じかねる事 承諾して頂きご署名及びご捺印の程願います。』 道義的には勿論、法的にもなんか変と感じるのですが、どう対応すれば良いのか、署名捺印するよりないのか教えて下さい。

みんなの回答

  • dokatan
  • ベストアンサー率30% (164/534)
回答No.3

たぶん漏水補修工事→一部現況でもっている部分のみ今回の工事で補修           したという意味だと思います  したがって防水保障通常10年はだせませんということなのでは 別の部分からもる可能性もあるのでという解釈だと思います リフオ-ム会社さんに確認してはいかがでしょうか。

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2058)
回答No.2

この文章からだと、賃貸マンションですよね。 つまりは、仕上げ材などは、大家さんに帰属するものであるため、仕上がり具合などは賃借人のご意見は無用です。・・・と言う意味に読んでいいのでしょうか。 個人住宅などは、こんなことはありえないんですが。 ただ、防水層に関する雨漏りの保証は、改修や補修も同様に10年間なんですよね。 保証書も大家さん宛に出ているはずなんですが、改修工事後に雨漏りによって被害を被ったりすると弁済義務があったように記憶します。 それ以外の様相なので、「どういったことか?」と内容を詳細に聞いて、記録しておく必要もあると思います。 特に【漏水補修工事の為、施工後の保証】といった件の意味あいが、いまひとつ腑に落ちません。 おそらくは、その後に起きるかもしれない内装仕上げのイレギュラーについては、賃貸ならば大家さんに委ねることになるんでしょう。 その後に起きるかもしれない事案について責任の所在を明確にしておくことも必要なようです。 それで、納得できれば押印してもいいかもしれません。 質問者さんの起こした現状復旧案件としないためにも、保険として、その文面の写しを残しておくことも必要かと思います。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

『本工事は●●屋上防水工事においての、漏水補修工事の為、壁石膏ボード及び壁紙の施工を行ったものです。施工に際し所有者様との綿密な打ち合わせの上施工しておりますが、施工完了後一年以内に施工不良等が疑われる事象が生じた場合は、問い合わせについては応じるとともに、誠実に対応することを確認して、署名及びご捺印の程願います。』 と言うような文書を作って「これにも署名捺印してね」と言ってやって下さい。

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