- 締切済み
アパートの賃貸契約
これから入居したいアパートの大家さんから「部屋は内装工事をしたばかり。工事費を回収したいので最低でも2年間入居するとの特約条項が入った賃貸契約書に署名捺印して欲しい」との事です。 この様な特約条項が有った場合は、余程の事情(死亡・長期入院等)で無い限りは何等かの理由で2年未満で退去した場合は残期間の賃料を払わなければならないのでしょうか?。相対取り引きに依る特約条項とは言え、この様な一方的な条件は法的に有効でしょうか?。 勿論、嫌で有れば 初めから契約せず他の物件を探せば良い話ではありますが、ちょっと疑問に思った次第です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
大家しています。 > この様な一方的な条件は法的に有効でしょうか? 両者が納得した上で契約したなら一次的には有効です。それが『公序良俗』に反したり、『借地借家法』の精神に反したものであるかどうかの判断は裁判所しかできません。ここで私が「『借主保護』に反するから無効だ!」って言ったところで、判事が「両者が合意している契約が優先する」(最近の流れ)と判断すれば何の価値もない。 まぁ、『定期借家契約』だって『やむを得ない事情』以外の契約期間内の解約は認めていないわけですから、『余程の事情(死亡・長期入院等)で無い限りは何等かの理由で2年未満で退去した場合は残期間の賃料を払わなければならない』となるでしょう。 最後の最後に裁判しなければならないような契約ならしない方が賢明でしょう。お互いの利益にはなりません。大家にとってはただただ迷惑です。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
逆な場合、2年で退去して欲しい、と云う場合も有りますよね 需要者間の問題で、法律でいちいち縛るものでもないと思うが 実際は借家法でしょうが、其れでもイレギュラー事態は起こる訳で では不可抗力な事態とは何事か迄、特約しないといけないね