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離婚前、相手弁護士がした約束が不履行。制裁できる??
離婚前、相手弁護士がした約束が不履行。制裁できる?? 数年前、離婚しました。裁判になりましたが、慰謝料は0で、当方の側の弁護士によれば、婚姻関係を継続する上で、こちらに過失はなかったとする判決とのことでした。それはいいのですが、//それまで妻の実家に同居で住んでいたのですが、裁判前、相手方の弁護士から「家から出たら200万円を自分に渡す」と言われました。「自分がいることがそんなに負担なのなら出て行ってあげよう」と思って出ました。しかし、よく考えたら、同じ屋根の下で暮らしているとなると婚姻関係が続いていると裁判で解釈され、不都合だったのかもしれません(そのあたりは自分にはわかりません)。 結局、裁判は終わり、離婚も成立しましたが、「家から出たら200万円を自分に渡す」という約束は果たされていません。このようなことを発言した相手方弁護士に、法的に行える手続きは何でしょう?? 相手方弁護士は、婚姻関係の継続上、過失はなかった者を被告にすえて家族をこわし、その後の子供らの経過を見ても、害役を撒いて収益をむさぼる悪徳弁護士と思います。
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- jhonxx
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弁護士は代理人にすぎないので、200万円の返還請求は、元妻に対する請求権になります。退去を条件とする返還請求権があなたにあったと考えられます。 しかし、 離婚裁判が和解で終わる場合、和解調書(裁判所が作成する。判決と同じ効力がある)が作成され、その中に、通常、精算条項を入れます。精算条項は、互いに一切請求しないという意味を持ちます。このような精算条項が和解調書に記載されれば、精算条項の効力として、妻に対する返還請求や損害賠償ができなくなります。 精算条項がなければ返還請求できますが、あなたが反対の主張しない限り、通常、精算条項を入れます。 また、離婚に伴う財産分与は離婚から2年、損害賠償は離婚から3年で請求できなくなります。 方法としては、和解調書の中に、200万円の返還義務を明記するか、200万円を返さなければ離婚に応じないという方法が必要でした。相手方がうまくやったというよりも、あなたの方のミスです。弁護士に依頼していれば、通常、このようにします。裁判所は、傍観するだけであり、アドバイスなどは一切しないことになっています。 相手方弁護士に対する損害賠償請求については、弁護士はあくまで代理人であり、嘘をついたとしても、それは妻が嘘をつき、弁護士はそれを伝えただけということです。弁護士は元妻の意思に反した発言をすることはありえません。したがって、あくまで元妻に対する損害賠償が問題になりますが、それは和解調書で封じられます。 和解調書を無効にできるか。これはかなり難しい裁判になります。弁護士への依頼が必要ですが、一般的には可能性は低いでしょう。
- jhonxx
- ベストアンサー率45% (51/112)
「家から出たら200万円を自分に渡す」というのは、判決の前の話として出たということでしょうか。そうであれば、裁判で和解が成立していなければ、合意が成立したとはいえません。そういう話もあったということなのでしょう。 判決が出たということは、和解は成立しなかったということでしょう。判決であれば、単ある離婚判決であって、「家から出たら200万円を自分に渡す」という内容は含まれていないはずです。 相手が悪徳弁護士かどうかに関係なく、裁判では、判決に書いてないことは、「ない」のと同じです。また、和解調書が完成しなければ、途中経過の話の内容も、「ない」ことになります。200万円を払うという話が出たが、それがオジャンになって、和解が成立せず、判決になったということではないですか。相手の弁護士に何かを請求することは、無理でしょう。
補足
説明が悪かったのだと思います。申し訳ありません。相手方が離婚を言い出し調停している時期、まだ離婚も何も法的に決まっていなかった時期に、相手方は財産分与を要求し、(当方はアドバイスを受ける者のいない状態で)妻に金品を渡すことを厭うことはないということで、「相手への誠意」を示す気持ちで200万円を渡しました。その後、相手方の弁護士と元妻が、自分に対し「家を出て行ってほしい」「出て行くならその200万円は渡す」という意味のことを言いました。それで、自分は「自分がいることがそんなに負担になるのなら」と思って家を出ました。同居を解消した後で、相手方が訴え出て、正式に離婚裁判になりました。離婚裁判中、当方からの主張を文書で提出しましたが、その中に上記の経過も書きました。その事実関係について相手も相手側の弁護士も否定されませんでしたので、裁判上、これは事実認定されていることになるのではないかと素人考えしております。 なお、裁判自体は、すでに書いたような形で「和解」となっています。 その離婚裁判の和解によって、「家を出て行くなら200万円は渡す」という約束も解消されたことになるとは思えないのですが… いかがなものでしょうか?
- santok
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判決結果待ちより途中和解案のが条件が良かったようですね。 判決結果に関係なく払う 書面があれば可能性がありそうです。
補足
書き込みありがとうございます。裁判で主張した文章に「相手方弁護師は○○と言ったのに、いまだに実行されていない」と書きましたが、そのような事実はなかったなどの抗議はありませんでした。そういう文書が残っています。これは、どこに訴え出ればいいでしょうか??
お礼
専門性に踏み込んだ内容の書き込みで、まず感謝いたします。 法知識により、自分の責任にならない場所で好き勝手なことをしている法曹家の姿が浮かんできます。一番責任があるのに、責任に問われない立場を確保して、東電だけを非難する妖怪顔の保安員とイメージが重なってしまいました。 下の子は不登校になり、上の子も大学入試を失敗しました。家庭を壊すことで利益を得るこのような悪徳弁護士が栄えて、国が栄えるはずがありません。国益にかなわない悪徳弁護士であっても駆逐できないのは残念です。