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相手に会わずに離婚

知人の離婚のことで質問です。 結婚して二世帯同居を始めましたがうまくいかず鬱になり家を出ました。 今は行き先は知らせず1人暮らししています。電話だけつながる状態です。 知人は離婚を望んでいますが、 相手に会いたくないので話し合いを拒否している状態です。 知人のご主人の母親が裁判をちらつかせています。 離婚となった場合、協議→調停→裁判の段階をふむと思いますが 知人は相手と一切会わずに離婚したいと言います。 しかし現在、仕事もままならない状態で弁護士を雇うお金がありません。 調停では代理の者が出席するなどでしのぐことはできますか? 裁判となった場合、こちらが弁護士を立てなかったらどうなりますか? お金の心配が二つあるようです。 1.二世帯をみんなで働いて返すという約束で建てましたが、 ローンの名義は旦那さんと舅の名義で、知人は入ってません。 これで離婚となった場合、みんなで働いて返すという約束から 何かお金を要求されることはありますか? 2.結婚式の費用は、相当相手の親が出費してくれました。 (知人は地味な式を望んでいましたが、相手の親が相当なグレードを要求したからです。) 1年も経たず離婚となった場合、式の費用を要求されることはありますか? 以上、よろしくお願い致します。

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  • puneuma
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.5

>知人は離婚を望んでいますが、 相手に会いたくないので話し合いを拒否している状態です。 離婚を望んでいるのなら話合いをするべきです。 どうしても話合いが出来ないのなら、離婚届と一緒に手紙できちんと理由を書いて送ってみては如何でしょう 勝手に出て行って音沙汰も無しでは相手も納得しません。離婚しようにも話合いもできないから調停や裁判で決着を付けようとしているのではないでしょうか? >知人は相手と一切会わずに離婚したいと言います >調停では代理の者が出席するなどでしのぐことはできますか? 代理人は弁護士なら可能です。 調停なら弁護士を頼まなくても相手と一切顔を合わせずに話し合いができます。 例えば代理人も無く、本人も欠席をすれば不調となり終了です。但し事務官から欠席の理由や次回調停の確認の連絡は有ります。 家事審判法では、第27条 家庭裁判所又は調停委員会の呼出を受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、家庭裁判所は、これを5万円以下の過料に処する。とあります。 調停が不成立となり相手が裁判を起こせば裁判へと移行します。 >裁判となった場合、こちらが弁護士を立てなかったらどうなりますか? 裁判でも弁護士を立てるか立てないかは自由です。 但し裁判では調停と違い相手と顔を合わせなければなりません。 例え弁護士を依頼しても本人尋問等本人が出頭しなければならない事があります。 裁判を無視すれば相手の言い成りの判決が下りるまでです。 しかし、この程度の話では離婚事由に成り得ないかと思いますが。。(裁判をするからには正当な事由がなければならないからです) 質問 1、2は論外です。 調停で弁護士を依頼する必要は有りませんが、裁判に移行した場合は弁護士を依頼する事をお勧めします。 収入が少ない、もしくは無いなら法テラスで相談し、民事法律補助で弁護士費用を安くしてもらえます。民事法律扶助の適用なら相談も無料です。支払いも月々5000円からとなります。 もうひとつ言っておきますが、調停を申立てる場合は相手方の住居の管轄の家庭裁判所となります。 参考までに。。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/index.html

その他の回答 (4)

noname#171468
noname#171468
回答No.4

h-kazugonです再投稿ですけど・・・・ >姑は1と2のことで裁判をちらつかせていますが・・・・  主役は誰かです、旦那は何処に!  当に主役が居ないでは離婚など無理な話です、姑などこんな者ですけど、他人が養育した娘さん気に要らないのは当然と言う前提条件で結婚させたのでは無いか、それを承知で結婚した。  当時者達の自分が結婚した段階迄のプロセスをきちんと抑えて居たかです。  前回もコメントしましたが、離婚するは当時者です、協議離婚でも直筆で書き捺印です、代理人では出来ない自己決定の最終章に当時者しか出来ない重要な所です、姑勝手に代筆で出されても良いなら逃げる事も出来ますけど、自己意志では無いと離婚無効を訴える事例も家裁には有るくらいです、弁護士費用無いなら、一時期借りても戦う事です。法テラス制度です(一時期立て替えその後借りを返す方法です)最後は自分の意志決定で署名捺印です。   凄く軽視に離婚を考えて居る、他人事で良いの・・・・?  

  • green-101
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.3

他の回答者様がおっしゃっているように弁護士さんに依頼して協議離婚をしたいとすすめましょう。 弁護士さんが出てくると直接的なやりとりは無くなります。 調停の場合は、本人が出席します。 しかし、直接お話することはありません。 調停員さんをはさんでの伝言ゲームです。待合室も別です。 裁判も一般的に直接会うのは和解の時だけです。 これが苦痛なんですが、友人は精神疾患中でも和解には出席させられました。 和解に応じなければ、本人尋問の際にあう程度です。 いずれも離婚したいと絶対的な態度をとればそんなに接触することはありません。 ↑相手がDV加害者でストーカーとかではない場合ですが。 お金のことですが、ローンはローン名義人が支払うので離婚して他人になれば法的な縛りはありません。 結婚費用は請求される心配はないでしょう。 ただ、慰謝料というものに加味される可能性はあります。 それよりも財産分与のほうが心配です。 結婚してからの貯蓄や物品は夫婦の共有財産です。 これは財産分与の対象になります。

noname#85333
noname#85333
回答No.2

当事者ではありませんが。 離婚に際して色々と相談を受け、話を聞いた立場なのでご参考になればと思います。 おそらく、ネットなどでもお調べになったと思いますが・・・ (相談するサイトもありますよね) 調停の場合は本人が出頭しなければ話しになりません。 知人は市が行っている弁護士の無料相談に行ったようです。 そこでは、 「あなたが離婚する意志をお持ちならお手伝いします。どうしたいのかをはっきり決心めてから来てください」 と言われたそうです。 「なんか、事務的で冷たかった・・・」 と嘆いてました。 結局、調停ではなく協議を選ぶことになったのですが。 夫の方が弁護士を雇ったので、全てはその弁護士と手紙でやりとりしたそうです。ですから、離婚が成立するまで一度も会っていません。 二人の名義になっていたマンションは、夫一人に名義変更する手続きをとりローンの返済をまぬがれています。

a_tekusi
質問者

お礼

すみません。補足を間違って投稿していまいました。 回答ありがとうございます。 調停の代理出席はないんですね。 離婚の意思はありますが戦う気力がないようです。 このことが解決しない限りは鬱は治らないと思うので 出来る限りバックアップしたいのですが・・・

a_tekusi
質問者

補足

ありがとうとございます。 鬱の原因は姑の過干渉(家の中のチェック、全ての行動の監視)です。 旦那のDV、モラハラ、浮気はありません。姑の言いなりなので 調停から裁判へ持ち込まれる可能性は十分あります。 1の二世帯ですが 銀行ローンには名前が入っていませんし連帯責任者にも一切名前は入っていません。 共働きですので直接ローンを支払うではなく生活費としてお金を入れる意味での 「協力しあう約束」かと。 こういう場合ならお金を請求されても支払わなくてよいですか? 姑は1と2のことで裁判をちらつかせていますが、 少なくとも家は、離婚となったら資産を得ないのに何を払うものがあるものかと疑問です。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>知人のご主人の母親が裁判をちらつかせています。 離婚となった場合、協議→調停→裁判の段階をふむと思いますが 知人は相手と一切会わずに離婚したいと言います。  離婚するのは当時者です旦那の母親など一切関係有りません、旦那何を血迷っているか・・・・  協議は無理でも調停は当時者該当原則です、一切関係ないでは物別れで不成立です、当然面談拒否は通じませんし、第一正当な話合い無しで離婚成立など有り得ません。  お互いの合意での成立です、調停など呼び出し有る段階で出るこれは意志決定行為ですので逃げ切れません。大人としての責任問題です。 >結婚して二世帯同居を始めましたがうまくいかず鬱になり家を出ました。  鬱を発症させて要因です、姑問題ですか? >調停では代理の者が出席するなどでしのぐことはできますか? この段階から弁護士を入れるなら自分の論点をきちんと伝えないと話になりません。  何故逃げるかです・・・・ >裁判となった場合、こちらが弁護士を立てなかったらどうなりますか?  話になりません、初めから負け勝負になりますけど旦那サイドの良いなりで良いの? 設問1に付いては、状況が変わりどう出るかです、ローンに債務背負う形で名義人なら責任は残ります。 2,これもケースバイケースです、どうして逃げるかです、この先一度は正面から戦う事に成ります、自己談ですけど、DVモラハラ離婚最後は裁判迄行きましたが、精神崩壊するまで戦いましたけど・・・・  逃げるな・・・と言いたいです。

a_tekusi
質問者

補足

ありがとうとございます。 鬱の原因は姑の過干渉(家の中のチェック、全ての行動の監視)です。 旦那のDV、モラハラ、浮気はありません。姑の言いなりなので 調停から裁判へ持ち込まれる可能性は十分あります。 1の二世帯ですが 銀行ローンには名前が入っていませんし連帯責任者にも一切名前は入っていません。 共働きですので直接ローンを支払うではなく生活費としてお金を入れる意味での 「協力しあう約束」かと。 こういう場合ならお金を請求されても支払わなくてよいですか? 姑は1と2のことで裁判をちらつかせていますが、 少なくとも家は、離婚となったら資産を得ないのに何を払うものがあるものかと疑問です。

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