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離婚→相手が調停や裁判に出廷しない場合は?
離婚したくないため、相手が調停の呼び出しに応じず欠席、もしくは次の段階での訴訟裁判でも相手が出廷しない(弁護士も付けない)場合はどのように離婚裁判が進められるのでしょうか?離婚したい理由は相手(男性40)の家事・育児放棄、暴力。子供も怖がり寄り付かず婚姻関係も破綻している状態です。私の親族でこのようなケースが想定されるのですが、法律のご専門の方、もしくはご経験をお持ちの方、よろしくお願い致します。
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基本的にNo.1氏回答が正しいのですが、よく裁判に出頭しないと訴えの内容が 全て認められるという都市伝説がありますがそれは誤りです。 被告が出頭しないことにより「被告は一切の反論をしない」という事実のもと 裁判所の審議がスタートするというだけです。 当然、原告にはかなり有利な状態でのスタートとなりますが、相手が反論しな くても明らかに訴えに根拠が無いもの、証拠がないものは認定されません。 実際2ちゃんねるひろゆき裁判でも、管理者のひろゆきは出頭しませんでしたが、 裁判所は管理責任を怠ったという訴えは認めましたが、「ひろゆきが誹謗中傷を 記載していた」という訴えの部分は「証拠がない」として認めていません。 賠償金も500万円の訴えに対して、150万円です。 ですから相手が出頭しない公算が大きくても、訴えるに当たってそれなりの根拠や 証拠は必要です。
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- SUPER-NEO
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調停は、相手に欠席されると不調になり、 調停委員から調停を取り下げるように言われます。 正当な理由で欠席されればいいのですが、 正当な理由無く欠席した場合には、 5万円以下の過料が科せられる場合があります。 一方で、訴訟は無視はできません。 無視をすると、原告の主張が認められ、 原告に有利な判決が下されます。 但し、答弁書を出して第1回口頭弁論に欠席した場合は、 裁判は続行されます。 第2回口頭弁論以降は、欠席はできません。
- morito_55
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調停の場合、相手が出席しない場合は、調停不成立(不調)になります。 相手に不利益になることはありませんが、訴えた側は、訴訟でき、裁判で争うことができます。 裁判の場合は、正当な理由なく出廷しない場合は、反論がないとみなされ、自動的に全て認めたことになり、訴えたことが認められます。