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出張費のインボイスについて
仕入税額控除に当たって適格請求書の保存を要しない取引の中に「出張旅費、宿泊費」が入っておりますが、 ①券売機で新幹線代を購入した際に領収書の発行を失念してしまった場合も、金額に関わらず仕入税額控除ができるのでしょうか? ②宿泊ホテル代について、予約サイトからクレジットでオンライン決済をした場合も領収書がなくても仕入税額控除ができるのでしょうか?もちろん予約サイトから領収書をダウンロードできれば「電子帳簿保存」をして仕入税額控除をしておりますが、ダウンロードができない場合も仕入税額控除の処理をして良いのでしょうか。 よろしくお願いします。
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それが出張旅費、宿泊費であれば適格請求書がなくても仕入れ税額控除ができます。 ただしコーポレートカードで支払っているのなら3万円未満でないと適格請求書なしの仕入れ税額控除はできません。
お礼
法人カードでの支払いは出張旅費特例が認められないのですね。 法人カードでの支払いは領収書の発行もしくはダウンロードを徹底します。 ご回答ありがとうございます。