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自己破産

私は原告です。裁判の判決でホストクラブの飲食代金の支払いを命じられた被告は自己破産できるのですか? 被告は実家住まいのアルバイトとゆってます。

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  • ベストアンサー
  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

被告は自己破産はできますが、被告がお金を持っていれば、飲食代金の支払いも請求されます。

その他の回答 (2)

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.3

自己破産と言うのは、弁護士に自己破産理由を裁判所に提出して認めてもらうことです から、被告に多少の蓄えや親などの親類関係の人が補てんできるとすれば自己破産は 認められません。あくまでも裁判官の判断ですからこの判決だけで認められることは ありません。

noname#206655
noname#206655
回答No.2

詳しくは法律家に聞くとして 自己破産すると、銀行など信用取引も停止されますし、弁護士などの手数料がかかります。司法書士でも破産手続きは出来るかもしれませんが、わかりません。経験のあるかたに聞いてください。

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