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事故の損害賠償での破産。
事故で相手方に多額の損害賠償を払う事になった場合 あまりにも多額なので、裁判所に破産の申請をして認められますか? 宜しくお願い致します。
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- karipao
- ベストアンサー率16% (2/12)
事故が,何の事故か,どのような事故かによります。 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 一 租税等の請求権 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。) 2号,3号に該当するかどうかは,弁護士に相談して下さい。事案によりますので。該当すると考えられれば,免責されると考えられるからです。 なお,条文は,今年から少し変わっているので,注意して下さい。
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
1112です補足します 少し言葉が、難しいので簡単に言うと >貴方様のご家族が、交通事故で亡くなりました ところが、加害者は無保険でした 当然!!裁判になりお金が、もらえる様になりました ところが、加害者が払える金額ではないので自己破産にしたい< となればどうなるでしょうか? ある意味?! 都合のいい破産は出来ないようになってます。
賠償金は破産債権としては認められないはずです。 Q7 免責されない債権もあるのですか? 税金・健康保険料・年金,罰金,故意の不法行為による損害賠償債務は免責の対象となりません。 また,債権があるとわかっていながら債権者一覧表に書かなかった債権についても免責の対象とはならないので,債権者一覧表を書く前にはきちんと調べることが必要です。 詳しくは弁護士、司法書士等にお問い合わせください。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
恐らく無理かと思います 非免責債権(破産法366条の12) 以下の債権は免責されません。特に不法行為による債権についてはご注意ください。 (1) 租税。 (2) 破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償。 (3) 一般の先取特権を持つ雇い人の給料。 (4) 雇い人の預り金、身元保証金。 (5) 破産者が知っているのに債権者名簿に記載しなかった請求権、ただし、債権者が破産宣告を知っている場合を除く。 (6) 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及び過料。 の2番に該当するのでは? http://www2.tba.t-com.ne.jp/hiropage/jikohasan.htm
お礼
ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
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