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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは問題ないのでしょうか。)
義理の父の配偶者が取った行動について
このQ&Aのポイント
- 義理の父が亡くなり、その間に配偶者が義理の父の名義での行動を取りました。具体的には、義理の父名義の口座から現金を引き出し、家の名義を変更し、自動車を売却しました。
- 義理の父は入院生活を送っており、意識がない状態でした。そのため、義理の父自身の意思表示はできなかったと考えられます。
- 義理の父名義の口座には結婚以前からの貯金がありましたが、暗証番号や実印は配偶者に秘密にしていました。それにも関わらず、配偶者が勝手に引き出しや取引を行ったことが明らかになりました。
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質問者が選んだベストアンサー
義父の状態が相談者の質問のように意志表示が出来ない状態ならば1~3は全て違法です。 例外として有るのは、裁判所から義父の成年後見人に選任され義父の治療代に財産を使用した場合だけです。この場合は成年後見人の証明、帳簿と支払明細や領収書が有る筈です。成年後見人に選任されていても帳簿類がなければ義父の治療の為に使用したという証明にはなりません。 違法行為の結果であれば相続財産の対象から外れる事はありません。 1については暗証番号も知らないのであればATMなどは使えません。本人以外が引き出すのは委任状などが必要ですが、誰かに手伝わせ偽造したか、違法行為を手伝った職員がいるかです。 2については法務局での登記事項ですから司法書士が行っている可能性が高いです。 3についても業者が間に入っているはずです。 (1・2については犯罪収益移転防止法で本人確認が義務ずけられていますURL参照) 1~3はいずれにしても違法行為ですから、共同・共謀・重大な過失をした自然人・法人にも責任がある事をお忘れなく。 なお、相談者は養子縁組しておられなければ法定相続人ではありません。権利も有りませんので、今相続について利害関係者は相談者に説明義務・賠償責任はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 内容を拝見し、こちらとしてもしかるべき対応をとらねばならないと考え、 近く司法書士に相談することにします。 ことの運びによっては弁護士を紹介していただき、訴訟を起こそうと思います。