英米の陪審制度の基本的考え方は、「法律問題」は裁判官が判断し、「事実問題」は陪審員が判断するということです。
例えば刑事事件なら、陪審員は裁判官から「○○をしたら、△△罪に該当します」という説明を受けます。これは法律問題ですから、陪審員は個人的に違う法解釈をすべきだという意見であっても、裁判官の説明に従います。それから、陪審員は、法廷に提出される証拠・証言を判断して、被告人が○○をしたのか、しなかったのか事実認定をします。これは事実問題ですから、裁判官の意見が陪審員の判断と違っていても、裁判官は陪審員の判断に従います。陪審員が有罪(○○をした)と判断したときは、裁判官が量刑を行います。量刑は法律問題なので裁判官の仕事です。陪審員が判断する事項と裁判官が判断する事項は、理論上はっきり区別されています。
裁判員についてはあまり知らないのですが、他の方の回答にあるように「共に評議し、有罪・無罪の決定および量刑を行う」ということなら、英米の陪審制度とはかなり考え方が違いますね。