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税理士が連絡をくれず困っています。資格のない人なのでしょうがないのかも
税理士が連絡をくれず困っています。資格のない人なのでしょうがないのかもしれませんが今期の決算10月31日までに他の人に引き継がせたいのです。どうするのが一番なのでしょうか?
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ご質問をそのまま読むと、税理士法違反の偽税理士ですね。 新しい税理士に依頼し、相談することです。 すべての資料が無くても、税理士であれば再計算なども可能でしょう。 税理士事務所でよくある話が、税理士は資格者であっても、実業務は無資格の補助者が担当することも多いでしょう。補助者である担当者は、税理士資格がなくても税理士の指揮命令により税理士業務を行うことが出来ます。 担当者がいい加減で、依頼者の信用を得られないのであれば、依頼者は税理士へ担当換えやクレームをつければ良いでしょう。また、クレームなどもつけずに、税理士を変えることも問題ないでしょう。 最後に、無資格者である偽税理士へ依頼されているのであれば、できるだけ早く税理士へ依頼しましょう。偽税理士は責任ある仕事をすることができません。
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- bess0727
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預けている資料等があれば、まず、それを引揚げましょう。 過去の申告書の控え、総勘定元帳、賃金台帳等があれば、新しい税理士さんが対応可能なはずです。それを持参して、新しい税理士さんに相談してください。 なお、資格のない税理士事務所職員には、税理士業務(税務相談、税務代理、税務書類の作成)はできません。税理士業務の補助業務(会計業務等)ができるだけです。 税理士業務が当然にできる弁護士、税理士登録できる公認会計士が、大量に誕生している状態なのに、「補助者である担当者は、税理士資格がなくても税理士の指揮命令により税理士業務を行うことが出来ます」というのは、他士業からはありえない実態ですので、税理士業界だけの秘密にしておきましょう。 まあ、こんな通達が出ているような業界ですけど・・・ 「税務調査の際の納税者および関与税理士に対する事前通知について」(昭和37年9月6日付官総6-230外5課合同) 5 関与税理士の調査立会についての留意事項 税理士の業務は、(1)税理士会に入会している税理士、(2)通知弁護士、(3)通知公認会計士、(4)税理士法第50条の規定により許可を受けた地方公共団体等の職員(以下「税理士等」という。)以外の者が行うことができないのであるから、大部分の場合に税理士業務におよぶこととなる税務調査の立会は、税理士等自身があたるべきものであることに留意すること。
お礼
ありがとうございました。新しい税理士さんに相談してみます。
- hata79
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無資格なのを知ってて依頼した方も落ち度がありますね。 新たに税理士を探して、状況を説明して任せるのが良いと思います。 税理士会では、税理士違反行為者の情報を集めてますから、その税理士が処理するでしょう。
- kanetugu20
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その税理士の事務所所在地の税理士会HPに所属税理士の名簿が支部ごとに公開されております。無資格者なら名簿にありません。 名簿にないようならHP内の相談窓口に相談して下さい。無資格者に税理士業務をさせれる事は出来ません。 名簿にあるが連絡がつかないければ同じ相談窓口に(連絡がつかない原因は色々考えられますが、アドバイスが有るはずです)
- aokisika
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>資格のない人なのでしょうがないのかもしれませんが 資格がないのに「税理士」なのですか?税理士の資格がないのに税理士を名乗るのは詐欺になると思うのですが・・・。 向こうが連絡をくれないのであるならこちらから連絡をするほかないと思います。
お礼
ありがとうございました。さっそく新しい税理士さんに頼みます。