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昨日、以前住んでいた賃貸アパートの立ち会いに行ってきました。

昨日、以前住んでいた賃貸アパートの立ち会いに行ってきました。 そこで、敷金16万が戻るか戻らないかくらいのクリーニング等の費用がかかるといわれました。 私はそういう事に関して無知だったため、そういわれ、そそくさと帰ってきたのですが、後から知り合いに詳しく話すと、とられ過ぎではないか。との事。 また、書類などでの見積りもだされず、もちろん捺印もおしていません。不動産やも別に汚いところをチェックしているわけでもありませんでした。 生活でついてしまった染み等は敷金からひかれないですよね? キズやへこみ等の損傷がなく、多少の壁染み、床染みで16万もひかれてしまうものなのでしょうか。 また捺印もおしていないのにクリーニングをはじめられてしまった場合それは違法ではないのですか? 説明下手ですみません。 回答、アドバイス等お願いします

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

16万円 そんなに大きな部屋ですか?相当傷をつけ汚した場合のみでしょう。 トイレからキッチンすべて入れ替えられる費用ですね~ワンルームの6畳なら 質問に回答してるんだから きちんと補足に書き込み礼ぐらいしろよ 入居年数必ず必要です。 >捺印もおしていないのにクリーニングをはじめられてしまった場合それは違法ではないのですか? しても構いません。払う義務があるのかどうかです。 後は小額訴訟になるのかな~ 見積書を郵送すると言ってましたか? 1週間立って見積書を送ってもらうように必ず手紙かFAXで証拠になるように送りましょう。 (宅配でも可能 電話は無視しますからやめてね。送られた日付等わかるようにしてください)

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です まず、原則は借主の「故意・過失による汚損」以外は全て大家さん負担です。 ただし、契約書に特別な取り決めが記載されている場合はそれに従うのが「日本に住む人の常識」です。 それを踏まえて >知り合いに詳しく話すと、とられ過ぎではないか。との事。 そのお知り合いの人は不動産に関する知識がある人でしょうか? 「不動産」「保険」「税金」は専門家以外は全て「素人の意見」で多分に「間違った認識」という事がありますので、専門家以外の意見はあまり鵜呑みにしない方がいいですよ。 >書類などでの見積りもだされず、もちろん捺印もおしていません。 これは重要です。納得がいかない限りは署名・捺印はしない事。 もっと言えば「口頭でも」承諾はしてはいけません。民法上は「口約束」でも有効です。 もしも貴方が「口頭で」分りましたと言ってしまったのなら、署名・捺印は特別必要はありません。 >生活でついてしまった染み等は敷金からひかれないですよね? これは勘違いです。 #1さんの回答にもありますが、そのシミが「貴方の故意・過失によるもの」なら貴方も費用を負担しなければなりません。 これは民法上で「善管注意義務」が貴方に定められてあるからです。 平たく言えば「人に借りた物は自分の物以上に気を使って使用しなければならない」という事です。 なので >生活でついてしまった染み等は敷金からひかれないですよね? これは間違いです。 >多少の壁染み、床染みで16万もひかれてしまうものなのでしょうか。 程度次第です。当然ながら。 貴方がどのくらいの期間住まわれていたかは分りませんが、基本「長期であればあるほど」貴方の負担は減って行きます。(減価償却の為) >また捺印もおしていないのにクリーニングをはじめられてしまった場合それは違法ではないのですか 前述のように「口頭でも」承諾していれば捺印は必要ありません。 ただし口頭では「言った、言わない」になるので社会通念上は、このようなケースでは署名・捺印が必要と考えられてます。 なので、相手が「口頭で承諾したでしょ」と言ってきたら「してない」の一点張りで通してください。 >回答、アドバイス等お願いします ●貴方の納得がいくまで「承諾の意思表示」はしない事。 ●相手が出してきた金額に対して「負担割合」「修理明細」を書面で提出してもらう事。 ●その書面と賃貸借契約書を専門家に見て貰い、客観的な判断を求める事。 これを全て「自分自身で」やった後、ようやく次のステップ(交渉)です。 専門家に知り合いがいないのなら自治体の「無料法律相談」で大丈夫です。 なお、巷で話題の「敷金●スター」等に相談はしない方がいいでしょう。 彼らは何の法的権限もありません。下手したら弁護士法違反で大家さんから逆に訴えられます。 それより何よりそんな「訳のわからん輩」がいきなり乗りこんできたら、普通の大家さんは「怒る」か「頑なになるか」のどちらかで、結果的には貴方にとって何の得もありません。 これでは「纏まるものも纏まらなくなってしまう」のがオチです。 まず、まともな不動産業者なら、入居する前の写真を撮っておく事なんて「常識」。 なので、傷、シミ等はすぐに判別できます。誰がどのようにしてつけたものか。 当然ですよ。それで飯を食ってんですから。 あと、クリーニングも自分でやればいいなんてのもダメ。 素人さんとプロでは仕上がりが「天と地」ほど違います。 ちなみに契約書に「クリーニング」に関する記述(金額・業者)があれば従うのが原則と冒頭に書きましたが、その内容が「常識を逸脱した内容」なら反故にする事ができます。 ただし、その権限があるのは「裁判所」だけです。放っておいて自然に無効となるわけではありません。 交渉事は「冷静かつ客観的な視線」が大原則。 それを誤ると却って大損する事もありますので慎重に。 理不尽な事に泣き寝入りする事はありませんが、法的にも社会通念上も妥当な事なら「振り上げた拳」を納めるのも「大人」です。 頑張ってくださいね。

回答No.2

こんばんは。 言いたい事は概ね理解できますが、焦点が整理されていませんね。 でも私と同じようなお住いのようで投稿させてもらいます。 私も敷金が16万ぐらいです。築25年ぐらい、2Kです。 私は敷金全額返還を目指しています。 だから普段きれいに使う、と言う事ではないのです。 先ず、シミを付けたとか、汚したとか それを貴方がやった、と言うことを 連中(不動産屋のこと)は証明出来るのでしょうか? 連中は100からヘタすると1000室ぐらいの貸し室を管理していると思いますが、 貴方が借りた時その一つ一つちゃんとココはここにキズがある、あっちにはシミがある、 などと記録しているとは思えません。 (ただこれは新築物件であれば最初の借り手が原因者である可能性は高い) ですから中古であれば、貴方がやった と言う客観的な証明は難しいのです。 クリーニングで16万掛かる訳がありません。 アルバイトが二人で1日掛けたって人件費でその1/10ぐらい、それに用具、消耗品、 経費、とかやっても16万にはならないでしょう。 だから連中は預かった敷金は全部頂く、と言う業界通念で提示してきているのです。 床、壁のシミがどの程度のものだか解りません。 クリーニングで落ちるものなのか、張替えが必要なのか、何箇所あるのか? クリーニングで落ちないものは見積もりが必要かと思います。 大体古い物件の内装の修繕においては全部大家負担だと考えています。 クリーニングだって借り手本人がやったっていいのです。 (新しい物件だったらごめんね) そもそも敷金とは何か?必要なのか? ちなみに私の契約書には敷金の定義が記載されていません。 又契約書に書かれていない事項は何かの法律による、とかも書かれていません。 だから私のこの貸室の敷金ってなーに?(解らないまま預けている私も変) 私は現在の貸家に決定した際、すぐにアチコチ写真をとっておきました。 日時もいれて。(まっ、これはあまり有効ではないですが) 大家さんとはうまくやっています。 いや、えらく長くなってしまった。 ――――以上

回答No.1

何年お住まいになられたのでしょうか? お部屋を拝見した訳ではありませんから、推測の範囲です。 >生活でついてしまった染み等は… 普通に生活していれば、時には何かこぼしたりします。決してわざとではなくても。 では、わざとじゃなければ経年劣化になるかといえばNOです。 お洋服と同じです。汗かくのは自然のことですが、服をそのままにしておけば、染みになったり、変色したり、臭ったり、カビはえたり。 そうならないように、洗濯したり、手入れしますよね? 部屋も同じくキレイに使う努力をなさっていれば、染みにならなかったのです。ピンポイントの染みは、経年劣化以外の原因があると思われます。

yutatsu827
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一応三年半住みました。 今不動産やと交渉中です。 とてもためになりました。 ありがとうございました。

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