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アパートの原状回復 これでどのくらい?

2DKのアパートに住んでて引越しました。 敷金8万預けてます。 今日、不動産の人がアパートを見てきて電話来たのですが 網戸が破れてる(記憶にない)→交換 畳、3枚へこみ、傷→交換 洗濯機、テレビのところのクロスが少し変色→張替 エアコンフィルター→交換 障子2枚綺麗なのに交換 ハウスクリーニング これで、敷金8万で収まららないと思うと言われました。 妥当ですか? すべて払わないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • wencyan
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.3

契約の時、ハウスクリーニングは賃借人負担などの特約はありませんでしょうか? 平成16年に東京都条例で不動産屋さんは、借主が特別に負担すべき内容を説明する義務を負っています。 特約が無いとすれば、「自然損耗の範囲」は、貸主負担です。貴殿のケースですと 1.網戸が破れている→借主負担 2.畳へこみ、傷→貸主負担(傷は借主負担の場合がありますが、畳一枚の1/4程度が妥当だと思います。 3.クロスの変色→貸主負担 4.エアコンのフィルター→貸主負担 5.障子の交換→貸主負担 6.ハウスクリーニング→貸主負担(借主が出来る範囲で清掃することが必要、次の募集のために必要な清掃まで借主が負担する必要なし) これが、旧建設省が定めたガイドラインです。 これ以上、支払う必要はありません。もし、敷金を返還しない場合は、小額訴訟を提起すれば戻ってきます。 小額訴訟は手続きは簡単ですので、管轄の簡易裁判所へ行けば親切に教えてくれます。

回答No.2

どこかの業者に見積もりしてもらって、管理会社に見積書を提出し「指摘された部分、この見積もりの通り、すべて当方でやりますから、敷金、全額返して下さい」でもOKですよ。 ただし、管理会社が、それを了承すれば、ですが(たいてい、管理会社は了承せず、猛反対し、自分の所の業者を使おうとします。じゃないと「まったく何の作業もせずに次の人に貸して敷金丸儲け」や「金額の水増しで敷金丸儲け」が出来なくなっちゃうからです) 相手が提示した金額について不明な点があれば「では、見積書を提示して下さい。それと、作業に立ち会って、ちゃんと作業されたのをこの目で確認してからじゃないと清算に応じませんから、勝手に作業したりしないで下さいね。私が立ち会わないで作業しちゃった場合、ビタ1文払いませんから」って言いましょう。

  • Utam
  • ベストアンサー率100% (4/4)
回答No.1

どれくらいの期間居住していたかがポイントです。長くすんでいれば、判例でも明らかなように、 畳等は大家の負担になります。(このヘコミというのはTVとか タナとかでしょうか?) 短期でよほどひどい使い方をしていない限り、 最悪 敷金で相殺が普通だと思います。  契約書に記載されている内容もよく見て下さい。最新判例では貸主も権利を主張できるようになっています。 責任範囲が明確に書かれている場合、当事者の合意として従うべきです。 記載がない場合、これはあくまでも話しあいですので、妥協点を探ることになります。  本来ですと、大家さんとの関係も大切なところですが。。。

ririna77
質問者

補足

2年住んでました。畳のへこみは洋服ケースのへこみです。

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