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アパート退去後の立会いについて

今月アパートを退去予定です。 退去後の立会いをするのは初めてなのですが、 ネットなどで不当に負担額を請求されたなどあるので不安です。 現在借りているアパートは積和の物件なのですが、 立会いのチェック項目は厳しいでしょうか? 例えば、床~壁~天井までシミの一点も逃さないくらいの勢いでチェックされるものですか? 実際にはどのようなところを重視して見ていているのか知りたいです。 出来る限りきれいにしておくようにしたいので参考に、回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • black2005
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回答No.3

不安を煽るような回答は無視しましょう。 悪徳業者なんてほんの一握り、最初から身構えても無駄です。 特に積和不動産のような大手なら心配に及びませんよ。 常識の範囲でチェックされ、常識の範囲で請求されると思えば良いです。 なので常識の範囲で綺麗にしておくことですね。 万一、不当な請求をされた場合は、その時に考えればいいんです。 何事も、まずは経験してみて下さい。

pinkyheart777
質問者

お礼

積和なら大手なのでそんなことはないと信じていますが、 万が一、知らないだろうと金額を上乗せされないようにしたいです。

その他の回答 (2)

  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.2

プロである不動産業者と大家いうのは、利害関係にあって、結託していることは誰もが承知していることです。 それだけに、借主は、遥かに不動産賃貸に関する知識を有する相手と、まともに対抗しなければならない不利な立場に置かれています。 その為に、本来は貸主側が負担しなければならない費用を、弱い立場に付け込んで、不動産業者と結託して、当然のように搾取する大家が未だに後を絶ちません。 まず、今からでも良いので、賃貸契約書を確認してください。 それには、物件の使用によって摩耗や破損した場合に、その補修費用をどちらが負担するか明記されていることが多くなっていますので、契約書類の文書は難しく感じるかもしれませんが、読破してその部分を確認してください。 ちんぷんかんぷんなら、知人でそういうのに詳しい人に確認を依頼し、負担義務の記述内容だけは把握してください。 それから、そもそも、常識に照らして、住んでいる限り擦り減ったり自然に汚れていく部分については、大家側の負担になるのです(敷金減額の対象ではない、ということ)。 しかし、その部分ですら借主に敷金を減額(搾取)するだけでなく、敷金を修繕費用が超えたと嘘をついて、さらに金銭を要求し搾取しようとしてくることがあります。 例えば、床の擦り減り、畳の黄ばみと表換え、壁紙が自然に黄ばんできたもの、壁のピン跡、雨漏りの浸み、木質部の変色、通常の使用による塗料の剥がれ、クーラーダクトを通すために契約中に開けた壁の貫通穴、等々、普通に使用していれば、劣化が避けられない部分や、常識的には実施せねばならい軽微な工事は、大家の負担か、貸主の賠償から除外されます。 クーラーダクトの貫通穴などは、金額を高めに要求されるなど、敷金返金トラブルの代表例です。 但し、この穴を素人が工事して、穴がガタガタで見栄えが悪くなっている場合には、借主に原状復帰か倍賞の義務があることに注意して下さい。 一方、冷蔵庫を壁に密着させたために壁紙にカビが発生した、子供による落書きや器物破損、借主の過失による器物破損、コンクート壁にフックを取りつけるために開けたドリル穴、油の飛び跳ねによる壁の汚損、畳や絨毯のタバコの焼け焦げ、液体の汚れ等、借主が注意していれば避けられたであろう汚損、破損は、借主が修繕費を負担しなければなりません。 これらは、敷金内で収まらない場合は、追加の請求を受ける場合があります。 そして、いくらそれは払う義務はない、と言っても、相手が強気で態度を変えない場合、即トラブルとなりますので、行政がケース別の負担義務を明記したガイドラインを配布しています。 東京都の場合はコチラ↓(条例なので、都道府県、市町村によって細かい部分が異なる場合があります) http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm で、さらに注意が必要なのは、ガイドラインは文字通り正しい契約はこうあるべきだ、という基準を示したもので、強制力がある訳ではないということです。 ですから、ある程度弾力的に、契約書でそれからある程度外れた負担義務を借主に課すことは認められていますが、常識・良識に照らして幾らでも逸脱できる訳ではなく、そのような契約自体は民法で禁止されています。 その契約が有効か無効かの判断は、残念ながら最終的に司法の判断を仰がねばなりませんが、とにかく、契約書とお住まいの自治体が示すガイドラインを照らし合わせて、大きく逸脱していないか、また詐欺的な内容になっていないか、確認しましょう。 もし、逸脱が大きければ、違法契約(借主負担義務が無効)である可能性が高まります。 その判断が付かない場合は、消費生活センター、弁護士・司法書士の無料相談等に判断を仰いで下さい。 但し、弁護士・司法書士は、相談も仕事のプロですから、どこまでが無料相談なのか、ちゃんと確認してからにしないと、本題に入るとえらい金額を請求されますから、注意して下さい。

pinkyheart777
質問者

お礼

ガイドラインには強制力がある訳ではない。 ということは驚きました。 しかし、知らないまま退去費用を請求されないよう しっかり勉強しておこうと思います。

回答No.1

>出来る限りきれいにしておくようにしたいので参考に、回答よろしくお願い致します。 いまさら手遅れです。今からきれいにしても無駄です。 こういうのは「入居時、家財道具を入れる前の状態がどうだったか?」が肝心なのです。 入居時に、壁や柱、備え付けの器材に傷が無いかチェックして、傷があったら写真などに撮って「元からあった傷である」と言う証拠を残します。 で、退去時に、チェックを受けて「ここに傷があるから、修理費をよこせ」って言われた時に、入居時の写真を出して見比べて「これは元からある傷だから、払う必要はない」と拒否するのです。 もし「入居時に撮っておいた証拠写真」が無いなら、元からある傷も、貴方が付けてしまった傷も、すべて貴方の負担で修理される事になってしまうかも知れません。 そういう訳で、入居時の証拠写真が無いなら「いまさら手遅れです。今からきれいにしても無駄です。」って事になってしまいます。 なお「家具が置いてあった部分だけ、色が違う」などの「経年劣化」は、入居者は負担しなくて良いので、もし「変色してる」のを理由に全面的な張り替え費用を請求された場合は、拒否できます。

pinkyheart777
質問者

補足

少し不安を煽る回答ですが、参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。