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他界した父の部屋を片付けていたところ 手書きの借用書(父から友人に貸し
他界した父の部屋を片付けていたところ 手書きの借用書(父から友人に貸したもの)が出てきました。 150万と父にしたら高額なお金なのでもしまだ返済されていないのであれば取り立てたいのですが、まず 1.返済が完了しているかどうかがわからない 2.完了していなかったとして数年前の借用書であるが有効であるか(しかも父は他界している) 3.こういったことをおまかせできる専門家というのは弁護士に当たるのか、行政書士となるのか などわからないことだらけで困っています。 ぜひアドバイスをお願いします。
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noname#115824
回答No.4
貴方が父上の遺産を相続されてるのであれば、その貸付も相続していますから請求してください。 返済が完了していれば借用書は、書いた人に返却されますから、其処にある訳はないです。中間金が入金されていれば、借用書の中に年月日と入金額が書かれ、父上の印鑑が押印されます。 取立ては、先ず、あなた自身が行います。電話で用件をお話になり、先方の出方次第で法的な処置を講じます。 弁護士・行政書士は無料じゃ動いてくれません。支払いがスムーズに行われなくても、手数料は発生します。
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3
遺産相続となります。 相続税はかからないとは思いますが、兄弟などの身内が黙っていないと思います。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
これは「弁護士」になります。 行政書士は、関係ありません。 弁護士に相談して、債権が相談者に移行したこと、請求の意思があることを債務者に通知するのがいいでしょう。
noname#113425
回答No.1
個人的な付き合い等で借りた場合の時効は10年です。 【例】家族、知人、友人等から借りた場合 専門家でなく、初めは管轄の役場に無料相談窓口がありますので先にそちらに相談してください 適切ななアドバイスが受けられます