• ベストアンサー

亡くなった父が貸したお金

初めて質問させて頂きます。 私の父は5年半前に他界しましたが、生前、私も面識がある父の友人の方から、その方の事業が行き詰った際の運転資金として200万円の借金を頼まれて貸しました。(貸したのは亡くなる2~3年前のことだったと思います。)友人間の貸借りでしたので、借用書など作らず、金利も定めず、期限も定めませんでした。その後、父が亡くなった際にその友人の方は30万円を返済してくれましたが、その後は全く返済がされていません。母は、その友人の方に少しずつでも分割して返済してもらおうと、何度か電話したことがありますが、奥様とは話せても本人からは何の音沙汰もありません。私としては、父の友人の方であることから、無理やり取り立てるようなことはしたくはないのですが、余りに誠意がない対応なのでこのまま放っておくのもどうかと思っています。そこで、少なくともこのような状態でどんどん月日が経って時効になってしまうことを防ぐための手段(内容証明の送付だと思いますが、どのような内容の?)と、実際に少しずつでも回収するためにどういう手段があるのかを、どなたかに教えて頂きたいと思っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

私人間の商事債権でない通常の債権の消滅時効期間は返済期限より10年間です。 5年半前にお父様亡くなり、その債権は法定相続人が相続をしていますが、消費貸借契約の締結は お父様が亡くなる2~3年前とのことですので、単純計算をすればもうじき消滅時効期間の10年が経過します。 ただ、お父様が亡くなった際に30万円の返済をした事実があるので、その返済行為が時効中断事由の 債務の承認に該当し、消滅時効の進行は中断しています。 ですから、残債権について消滅時効が完成するには、まだ4年半ほどの期間が残っています。 ですから、時効消滅の問題については緊急に時効中断の手続きである訴訟の提起等は必要でないと思います。 ただ、内容照明郵便による督促だけでは時効は中断しません。 時効中断事由には債務者の債務承認もありますので、とりあえず債務者本人から一部でも返済を受けるか (千円でも時効の進行は中断します)返済についての 意思の確認をし記録の残る形で取っておくことでしょう。 それでも、どうしてもまったく返済をしないようであれば弁護士に依頼をして訴訟を提起する以外にないと思います。 支払命令という簡易な方法もありますが、いずれも債務者の任意の返済がない場合には強制執行の手続きを執る以外にありません。

Raika2969
質問者

お礼

ありがとうございました。時効までにはまだ数年ありそうと分かって少し落ち着きました。できるだけ穏便に収めたいのはやまやまですよね。まして、かつては父親の友人であった方ですから。

その他の回答 (1)

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

>「友人間の貸借りでしたので、借用書など作らず、金利も定めず、期限も定めませんでした。その後、父が亡くなった際にその友人の方は30万円を返済してくれましたが、その後は全く返済がされていません」 →今現在の貸出残額はおいくらでしょうか?もし60万円以下ですと少額訴訟をなさるのがよろしいでしょう。下記サイトをご覧ください。具体的なイメージが湧くのではないでしょうか。  ただし、残金がそれ以上だった場合は、弁護士など専門家の助言を受けた方が解決は早いと思われます。 相手側に誠意が見られない時はやむを得ないでしょうね。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html
Raika2969
質問者

お礼

今現在の貸出額は170万円です。小額訴訟にはちょっと大きすぎるようです。やはり最終的には専門家の助言を受けることにします。ありがとうございました。

関連するQ&A