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借用書の利息
友人に借用書を交わしてお金を貸しましたが、借用書で利息と何時までに払うか記載しませんでした。この場合内容証明で期日を確定しなければならないらしいのですが。 期日が確定したして、支払督促や訴訟を起こす場合に利息は契約した日からの利息を請求出来るのですか?それとも確定した支払期日からの利息を請求出来るのですか?また利息は5%で良いのですか?遅延損害金はどうなりますか? この利息が本当に認められるなら、利息を定めなくても5%に出来るという事になるのですか?行政書士のホームページでみてもはっきりしないので教えて下さい
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お礼
利息を生ずべき債権にあたるのかどうか自信がもてずにいました。詳しい説明ありがとうございました。