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他界した父と飲み屋のツケ

友人の父が他界しました。 その方は1ヶ月に1、2度飲み屋さんでお酒を飲んでいたようです。 他界して半年ほど経ってお店から請求書が届いたそうです。 金額は数十万円ほど。 支払えない金額ではないけれど釈然としない…ということで相談を受けました。(私の祖父もよく飲み屋に行っていて、たまに会う事があった為) うちの祖父曰く、そのお店は ・個人経営のこぢんまりとした店でおでん1本100円程度、あの人(友人の父)はそんなに飲む方ではないからそこまでになるか? ・支払ってるとこを見た事がある ・あの店はツケで数十万も飲ませてはくれないのでは? とのことです。 友人に「お店に何月何日にいくらなのか明細もらったら?」とアドバイスしたところ、お店からメモが届いたそうです。 ルーズリーフに○年○月○日\0000円といったものがずらっと書かれたものが届きました。数年分です。 それを見ていて友人が「絶対に飲みにいってない日」を発見しました。 家族で温泉旅行に行った日、出張の日(海外でパスポートにもスタンプあり)その他友人はmixiで日記を書いており、「この日は一緒にDVD見てずっと家にいたような…」という日もあります。 本当に飲食したなら払うべきですが、店の主張が信じられません。 こじれるようなら弁護士に相談も…と思っているようですが友人の母は旦那さんを突然なくされた事もあって意気消沈していて、「弁護士とかは勘弁して…」と言っています。 またうちの祖父は「(友人の母が良いと言えば)自分が間に入って、店に確認してもいい。不自然な気がする」と言っています。 弁護士等は最終手段として、どのようにしたらよいでしょうか?

みんなの回答

noname#104276
noname#104276
回答No.2

放っておくと良い。どの道、あと半年で全て時効です 訴訟にされた場合、ウソの日付があることを立証。その店自体の請求自体に信憑性なし、と主張。 付けの請求自体、飲み屋が勝手に言っていること、と言い放てば良い。 証拠がなければ、請求は認められない。メモは偽造したものと主張しておくと良い。 ついでに証人として、祖父が出頭して証言してもらっておくと良い。

naruri
質問者

お礼

ありがとうございます。 調べたところ時効1年のようですね。 ただ他の支払いと同じように郵便で請求書が届いていれば時効にならないのでは…と思っています。難しいですね。 とりあえず放置していて、向こうが訴訟まで考えるようであれば動く、というのでも良さそうです。 電話があって少しでも良いから払って、みたいなことを言ったらしいので断固拒否したほうがいいと思うと伝えています。 少しでも払ってしまったら、請求を認めた事になりそうなので…。

  • aptop
  • ベストアンサー率23% (21/89)
回答No.1

まずは警察に請求書とパスポートを持って相談して! もしくは市町村の無料法律相談に電話してみればどうでしょう? 市役所(役場)電話したら、開催日を教えてくれますよ!

naruri
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人の母はあんまり大事にしたくないようで、警察はちょっと拒否されてしまうかもしれません。 無料相談とかいいかもしれません。

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