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世帯分離のメリットとデメリット
- 世帯分離のメリットとデメリットを教えてください。
- 世帯分離による税金のメリットとデメリットは何ですか?
- 世帯分離後も母の扶養者控除に入れるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>区役所の保険担当の方から「母の収入が結構あるから、世帯分離して別口に国民健康保険に加入した方が保険料が安くなる。」と言われました。 それについては区の職員の言っていることが正しいですよ。 それは下記のように減額と言う制度があるからです。 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000060626.html 質問者の方の場合は >その間傷病手当をもらっていましたが、去年の収入はゼロでした。 傷病手当金は非課税なので質問者の方単独であれば7割減額に該当します。 しかし国民健康保険の場合は所得は世帯単位で考えるので、世帯としては母親の収入が多いので該当しなくなるということです。 しかし世帯を分離して質問者の方単独の世帯になれば該当するようになると言うことです。 具体的には京都市の場合に保険料は http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000060624.html 平等割(医療分保険料+後期高齢者支援分保険料+介護分保険料)+均等割(医療分保険料+後期高齢者支援分保険料+介護分保険料)+所得割(医療分保険料+後期高齢者支援分保険料+介護分保険料) となります。 ただし質問者の方の場合は40歳未満ですから介護分保険料はありませんし、昨年の所得もゼロなので所得割もありません。 ですからこうなります 平等割(医療分保険料+後期高齢者支援分保険料)+均等割(医療分保険料+後期高齢者支援分保険料) A.質問者の方が母親や姉と同世帯になった場合 平等割は世帯単位なので質問者の方が増えたとしてもそれによって平等割は増えることはありません。 平等割(0円+0円)+均等割(26440円+8270円)=34710円 つまり質問者の方が世帯構成員として増えれば34710円の保険料が増えるわけです。 B.質問者の方が母親や姉と世帯分離をして別世帯になった場合 当然平等割も発生します 平等割(19420円+6070円)+均等割(26440円+8270円)=60200円 となります。 ただし前述のようにこの場合には7割減額が適用されます。 60200円×30%=18060円 となります。 >今年度の保険料は年額1万8千円でした。 あってますよね。 ですからBのように世帯分離したほうが得なのです。 区役所の職員はプロであり専門家です、誰を信ずるべきかは自明のことです。
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- mukaiyama
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>ちなみに、京都市です… 資産割がないことを除けば、特に他市と変わった点はないようです。 やはり、世帯分離する方が安くなるとは考えにくいです。 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000060624.html >私の今年度の保険料は年額1万8千円でした… 今年度とは具体的にいつからいつまでですか。 正味 12ヶ月ないですね。 >3月1日に世帯分離をして国民健康保険に加入しました… 3~6月の 4ヶ月分かな? >所得=給与-給与所得控除であってますか… はい。 >今年度からは個人事業になりました… >今年度からは、扶養者にはなれないのでしょうか… 【再掲】 個人なら、支払うお金は「(白色の) 専従者控除」または「青色専従者給与」であり、これらを 1円でももらえば控除対象配偶者や扶養者にはなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
お礼
>やはり、世帯分離する方が安くなるとは考えにくいです。 そうなんですか。区役所の方の説明と食い違ってしまいます。 >今年度とは具体的にいつからいつまでですか。 >正味 12ヶ月ないですね。 いえ、平成22年4月から平成23年3月までの12ヶ月間です。 >【再掲】 >個人なら、支払うお金は「(白色の) 専従者控除」または「青色専従者給与」であり、 >これらを 1円でももらえば控除対象配偶者や扶養者にはなれません。 専従者給与をもらっていると、扶養者控除は受けられないのですね。
- f_kinko
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回答を読み返して、誤解があるといけませんので補足します。国民健康保険には、扶養と言う考え方はありません。生計を一にするならば、本来は、別にできないんです。もし、あなたが専従者ならば、生計を一にしているから、従業員ではないんです。同じ家に住んでいて、その給与であれば、生計は同じなんでしょう。
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
前の回答者さんのお二人ともあっています。これは、市町村によって違います。平均割は増えるでしょう。減る部分も、国がきめたものと市町村が独自で決めるものとがあります。でも、一般的には、トータルで増えるのが普通でしょう。住んでいる市役所のホームページをみて計算すればすぐわかりますけどね。 その時、税金の控除の問題を考えないといけません。実際は、お母さんがあなたの分を払って、その分をお母さんに渡していたとしましょう。お母さんは、社会保険料の控除がありますよね。あなたが払っていると、その金額では所得が〇になるから、何も控除にはなりません。 相続税に関係するとすれば、住んでいる家のことなんでしょうかね。でも、健保、税金の世帯が別でも、同居していれば同じです。国税、住民税は、あなたの所得がなかった時は、税金の扶養としておいた方が、お母さんの税金は安くなるでしょう。お母さんの手伝いをして、5万円/月でも小遣いじゃなくて給与をもらっているんですよね。お母さんは青色申告なんでしょう。あなたは、専従者なんでしょうね。それならば、税金の扶養にはなりません。 健康保険の扶養と税の扶養とを一緒にしていませんかね。税は別でも、国民健康保険は、同じにすることはできますけどね。 退職金は収入です。ただし、源泉徴収されているのでしょう。他の控除が大きいとなら別ですが、申告の必要はありません。また、国民健康保険の計算の中に入ると言うことならば通常は入りません。
お礼
>でも、一般的には、トータルで増えるのが普通でしょう。 そうなんですか。でも、区役所の方は、確かに「世帯分離した方が安く済む」と言ってたんですよ。 >その金額では所得が〇になるから すいません、どういう意味ですか?ゼロという意味ですか? >お母さんは青色申告なんでしょう。 会計士に依頼しているので、青色申告だと思います。 >専従者なんでしょうね。それならば、税金の扶養にはなりません。 専従者だと、扶養者控除は受けられないのですね。 退職金の件はよくわかりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>区役所の保険担当の方から「母の収入が結構あるから、世帯分離して別口に国民健康保険に加入した方が保険料が安くなる。」と… 本当にそう言われたのですか。 国保は自治体によって大幅に違いますので、たしかにそういうところもあるのかも知れませんが、一般には逆です。 国保は「所得割」、「資産割」、「均等割」、「平等割」の 4つから算定されます。 このうち、所得割、資産割、均等割は 1軒にまとめても2 軒に分けでも同じです (端数整理で多少の違いは出る) が、2軒に分ければ平等割が単純に 2倍になるだけ損をするのが一般的な例です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >ただ、「相続税が高くかかる場合がある・・・」とも言われました… 国税は自治体によって違うことはありえません。 はっきり言って、その窓口氏の説明は間違っています。 相続税に住民票の世帯は関係ありません。 これが間違っているということは、国保の説明も疑わしく思えてきます。 >自営業をしている母… 法人ですか、個人事業ですか。 >母の月収は約70万円ほどの見込みです。今年度の保険料は年額1万8千円でした… 個人情報を明かすわけに行かないのは分かりますが、どこの自治体ですか。 国保がそんなに安いとは考えにくいです。 >1.国民健康保険保険料における世帯分離のメリット、デメリットを… 一般には、平等割が複数分になるデメリットのみで、メリットはなし。 >2.税金(所得税、住民税、相続税など)における世帯分離のメリット、デメリットを… 個人に課せられる国保税以外の税金はすべて、税額の決定に当たって「世帯」の概念は一切なく、メリットもデメリットもありません。 >3.世帯分離をしていて、母の扶養者控除に入ることは… だから、母が法人なのか個人なのかによって違います。 法人なら、支払う給与が 103万 (所得で 38万) 以下なら可能。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 個人なら、支払うお金は「(白色の) 専従者控除」または「青色専従者給与」であり、これらを 1円でももらえば控除対象配偶者や扶養者にはなれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >4.退職金は収入としてみなされるのでしょうか… 正規の手続を経て源泉徴収されているなら分離課税ですので、国保税などで言う「所得」とは考えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 私の質問文が間違っていたので修正します。 >>母の月収は約70万円ほどの見込みです。今年度の保険料は年額1万8千円でした。 ではなく >>母の月収は約70万円ほどの見込みです。私の今年度の保険料は年額1万8千円でした。母の今年度の保険料は約40万円です。 でした。 >国税は自治体によって違うことはありえません。 >はっきり言って、その窓口氏の説明は間違っています。 税金は世帯分離と関係ないのですね。 >法人ですか、個人事業ですか。 去年度までは有限会社を経営していましたが、今年度からは個人事業になりました。 >個人情報を明かすわけに行かないのは分かりますが、どこの自治体ですか。 >国保がそんなに安いとは考えにくいです。 誤解を招いてすみません。ちなみに、京都市です。 >法人なら、支払う給与が 103万 (所得で 38万) 以下なら可能。 所得=給与-給与所得控除であってますか? >個人なら、支払うお金は「(白色の) 専従者控除」または「青色専従者給与」であり、これらを 1円でももらえば控除対象配偶者や扶養者にはなれません。 今年度からは、扶養者にはなれないのでしょうか? 退職金の件はよくわかりました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>1.国民健康保険保険料における世帯分離のメリット、デメリットを教えてください。 貴方は傷病手当をもらっていたということですが、これは非課税です。 なので、世帯分離しておけば収入0なので国保の保険料はかなり軽減されるでしょう。 デメリットはありませんね。 >2.税金(所得税、住民税、相続税など)における世帯分離のメリット、デメリットを教えてください。 税金上は世帯分離しているかいないかはいっさい関係ありません。 メリットもデメリットもありません。 「相続税が高くかかる」?? 意味不明ですね。 世帯分離してあってもなくても、相続人に変わりありません。 相続税の控除額は、5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 >3.世帯分離をしていて、母の扶養者控除に入ることは可能でしょうか? もちろんです。 前に書いたように、税金上では世帯分離はいっさい関係ありません。 >4.退職金は収入としてみなされるのでしょうか? 税金上では「退職所得」として他の所得と別計算です。 また、退職金は控除額が大きく、貴方の場合退職金から控除額を引いた「退職所得」は0円です。 なので、どこにも影響しません。
お礼
回答ありがとうございます。 >税金上は世帯分離しているかいないかはいっさい関係ありません。 そうなんですね。ご教示ありがとうございました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 7割減額という制度があったのですね。 >ですからBのように世帯分離したほうが得なのです。 >区役所の職員はプロであり専門家です、誰を信ずるべきかは自明のことです。 全くその通りですね。