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減給処分に対する出社拒否の正当性
減給処分に対する出社拒否の正当性 最近、前通知無しで全社員に対して減給が実施されました。 赤字の為と後から説明されましたが、いつまで続くかも分からない減給に納得が行かない為 後日個人的に話し合いをする事となりました。 その際「減給は承諾出来ない、強行するなら出社拒否を行う」旨を伝えたいのですが、 法的にどのようなデメリットがありますでしょうか。
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告知しての出社拒否はいわゆるストライキというやつです。 労働法上および憲法上の争議権として認められていますので、 ちゃんと日時を設定してその通りに行うのであれば法的なデメリットはありません。 設定した日時以外で出社拒否を行った場合は、 それについて会社に生じた損害を賠償しなくてはいけなくなります。 ただし、法的には問題無くても実際のデメリットは多々あります。 大人数で出社拒否をすることは会社にとって非常に大きな打撃であり、会社側もなんとかするために交渉に応じるのが一般的ですが、少人数で出社拒否をしても「別に来なくていいよ」と言われたらそれまでです。 だから小規模の会社でのストライキは難しいです。 そして、従業員全員で強行するのならいいですが、 数人で強行すればその人達の査定は当然下げられるでしょう。 ストを理由としての減給や解雇は認められませんが、出世に影響するのは確実です。 なので、通常は「大企業」が「組合」を通して大勢で行うものです。 それ以外では成功する可能性が低く、デメリットばかりです。
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- katyan1234
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全社員と言うの幹部もですよね。まあ極端に半分というのは無理ですが ある程度仕方がないね。今度給料そのままだと誰かを解雇せざる得ない 一番にされるのがあなたになりますね。 してもいいよ。給料出さなくてもいいんだから会社大喜びでしょうね。 月給でも会社に来ていないなら払う必要もないでしょう。 法的には解雇される可能性もある(別の理由で)
お礼
解雇については全く問題がない(状況を知った上で私にオファーを下さっている企業が複数ある)為、アドバイスの通り交渉の際に使いたいと思います。ご回答ありがとうございました。
- senki-sakubou
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要はストライキですよね? 赤字による給与の減額に対するストライキ権の行使が、 正当な理由なのか私には判断できませんが、 正当な理由でのストならば、会社は貴方が休む場合に発生する 損害や、ストライキを行使したという理由で懲戒処分を与えることはできません。 法的なデメリットはないと考えられます。 但し、出社しない間の給与は請求できません。 ストライキも一人ならば効果は薄いと思います。
お礼
正当な理由についてはそもそも事前告知もないという点が非常に悪質だと考えているのですが いかがでしょうか… とりあえず交渉の際には一つのカードして使いたいと思います。 ご回答ありがとうございました。
お礼
実行する日時を伝えていれば問題ないという事ですね。 実際のデメリットの点ですが、仰られている内容は非常によく判ります。 余り詳細をお話し出来ず申し訳ないのですが、それらの影響は殆ど有り得ない状況ですので あくまで法的に問題があるかどうか、それのみが心配の種でした。 安心して交渉のテーブルに着けます。お答え頂き有難うございました。