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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免許停止、意見聴取後の処分の執行について教えて下さい。)

免許停止処分の執行についての質問

このQ&Aのポイント
  • 免許停止処分を受けた場合の執行について知りたい。また、処分が決定されるまでの期間についても教えて欲しい。
  • 免許停止処分を受けた場合、私の仕事にどのような影響が出るのかを知りたい。また、短縮講習の流れについても教えて欲しい。
  • 納付期限を過ぎてしまった違反金について、直接納付することは可能なのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • silkykun
  • ベストアンサー率37% (134/353)
回答No.1

こんばんわ (1)についてですが、前歴2回で1年以内の場合相手の怪我等によりますが、90日以上でしょう(加算点数の関係上)で意見の聴取の日に出席しないと処分日数全部やってきますが、電話等で仕事上でどうしてもその日に往けないと言えば、日にちを指定してきます。 但しこの意見の聴取は9:00~17:00まで丸1日かかります。その後早い人で約1週間位で決まるようです。(各免許センターの執行課による) (2)については、行政処分決定後はがきが郵送されてきます。90日以上の処分の場合9:00~17:00まで2日かかります。2日目にテストがあり優を取れば、90日の場合45日短縮され、46日目に地元の警察に連絡すると免許証が帰ってきます。 (3)についてですが、赤切符を切られた所の警察署の交通課に電話すれば(違反した場所と住所地が違う場合は最寄の警察署)管轄の検察庁を教えてくれるので、そこへ電話し違反日と住所を言えばいつ納付したい旨を言えばその場でも納付可能です。

sammicheng
質問者

お礼

御返事ありがとうございます。 意見の聴取は丸一日かかるものなんですか…。これは順番を待っていたり、処分決定までの待ち時間の方が長そう…ですかね? 当日処分執行と送られてきた書面ではなっていたので免許センターによるのでしょうかね。 問い合わせてみます。 納付の件、ご丁寧にありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

(3)ですが、期限が過ぎてなければ、最寄の警察署(派出所でも可)で再発行できます。 今回は、期限が過ぎてしまったと言うことなので、再発行が出来ません。 その場合は、違反切符に出頭日が書いてあります。 仮納付書で、反則金を仮納付しなかった場合、その出頭日に指定場所へ出頭すれば、本納付書が発行されます。それを持って金融機関へ行き、納付すればOKです。 出頭しなくても、その日時から1ヶ月以内程度で、反則金+郵送料の本納付書が送られてきます。 それでも納付しなかった場合、その後3ヶ月以内に、指定納付通知書がきます。その場合は、それを持って最寄の警察署(派出所は不可)に行けば、その日限りの納付書をくれますので、その足で金融機関(たいがい近所に郵便局があります)に行き納付し、領収書を持って警察署へ戻ればOKとなります。 

  • n-net
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回答No.2

一つ補足させて頂きます。 NO1で回答した方の内容で殆どOKです。 しかし質問3の部分は、一時不停止の違反と思われます。 よって、青切符の仮納付書(1週間以内に納付)だと思います。 これは、郵便局の方のいうとおり、1ヶ月後くらいに再び通告書が送られて来ます。 それで、納付してもOKです。 納付金額も確か送付料がついて660円くらいプラスされています。(これで払わないと裁判の手続きをとられます。) 何れにせよ、納付書の有効期限が切れてしまっていては、金融機関で受け付けてくれませんので、もし、早急に支払いたいというのであれば、切符を切られた警察署の交通課に連絡をして下さい。(何か方法があるかも知れません?)

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