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相続財産の生命保険金の非課税限度額の算出における法定相続人についての質
相続財産の生命保険金の非課税限度額の算出における法定相続人についての質問です。 現在FP3級取得のために勉強しているものです。 参考書を読んでいてよくわからなかったので、質問させてください。 生命保険金の非課税限度額を算出する際、相続放棄をした人も法定相続人の数にいれて算出しますよね?理由は人為的に法定相続人の数を調整することを防止しているという旨の記載が参考書にはあるのですが、人為的に数を調整するといってもこの場合は相続人が減少し、非課税額が減少するだけで、どのあたりが問題になるのかがイメージができません。 (相続財産の非課税額算出の際の養子の数の制限は非課税額を際限なく増やせることになり、問題になるというイメージはしやすかったのですが・・・・) 宜しくお願いします。
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noname#135013
回答No.2
上位の相続順位の全員が相続放棄したら次順位の者が相続人になるでしょう。 1人っ子が相続放棄したら相続権はおじいさんとおばあさんに、つまり相続人が1人増える。 なんてことでの調整を防止する為。
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
相続放棄者を算入しない場合、金額によっては「子のすべてに相続放棄させ、配偶者のみを相続者にして、配偶者控除を最大限に活用する」と言う方が、控除額が非課税額より大きくなる場合があります。
質問者
お礼
なるほど!!!! とても参考になりました。 ありがとうございました!
お礼
ああ!そのとおりですね! 教えていただいて、ようやく気が付きました(恥) ご回答ありがとうございました!