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会社の通勤船を夕方から早朝まで浮桟橋へ係留しているのですが、役所より「

会社の通勤船を夕方から早朝まで浮桟橋へ係留しているのですが、役所より「漁港区域内の浮桟橋は離発着施設なので係留できない。」との連絡がありました。本当に漁港の浮桟橋は係留してはいけないのですか?

みんなの回答

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5268)
回答No.1

船舶の係留には漁港管理者又は港湾管理者の許可が必要ですから、管理者の指示に従ってください。 何処にでも勝手に係留できるものではありません。

junpei4134
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 係留許可の手続きに役所へ行きましたが、「浮桟橋は離発着施設なので、係留は認められない。他の係留施設へ移動して下さい。」とのことです。やはり無理なのですかね?

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