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物件目録不備について
物件目録に 「供給処理施設:上水道、公共下水道、電気」 と記入してある雑種地(市街化調整区域)を裁判所の入札により購入しました。 後日公共下水をつなぐ為、市役所に申請に行った際、 「この雑種地は下水はつなぐことが出来ない。」 「公共下水と言う記入は、裁判所の間違い。」 と言う理由で申請を受け付けてもらえませんでした。 また入札の際、裁判所窓口にて口頭による確認した際も 「記入に誤りは無く、下水の接続は可能」 と言われていました。 下水が無理と言う事がわかっていれば購入することも ありませんでした。 こう言う場合は、下水はつなぐことが出来ないのでしょうか? また裁判所には責任問題は発生しないのでしょか? 金額も非常に大きく、誰に相談して良いかもわからず、 会社経営にも支障が出る為、本当に困っています。 どなたかアドバイス等いただけないでしょうか? どうかお願いします。
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一般的に言われる競売に参加する事のリスクとしては、通常の仲介業者等の絡む売買と違い、大抵の部分は自己責任となることです。 まずは下水に繋ぐことがなぜ不可能なのかの事実確認をする事が先決ですが、仮に裁判所の提供していた情報に誤りがあったとしても、裁判所に責任を問うことは難しい気がします。 競売に関する注意事項等を見ても、物件明細などは参考資料であり、参加する人は各自で調査するようにという旨の記載を見かけます。 情報が間違いであったとしても念の為、裁判所に問い合わせた方が宜しいとは思いますが、損害を賠償して貰うような事は期待できないと思います。 裁判所に責任を問うよりも、下水が通っている地域であれば、どうすれば繋ぐ事が出来るのかを役所と協議する方が有意義かと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
NO1の方の言われることと、 プラス、調整区域の雑種地に公共下水(便所)がなぜ必要であるのか? 建物建築=都市計画法の許可可能であれば、市役所も何も言わないでしょう。 コンテナも建築物です。 許可をとれない違反に対しては接続を拒むと思います。
お礼
運搬車の駐車場として使用を考えていたのですけれども、 整備、清掃等の際トイレが必要だった為なのです。 コンテナ等の建築物は考えておりません。 にしても、僕の勉強不足だったんですね。 もう一度役所に行ってみたいと思います。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
普通、競売では 「裁判所は記載事項以外については責任を取りません」 と聞いています、逆に言うと記載事項については責任を持って貰えるのでは? いちど裁判所と相談してみられてはどうでしょうか?
お礼
そうですね。望みは薄そうですが、裁判所と一度相談 してみようと思います。 にしても、不動産の許可を持っておきながら、 裁判所は少し無責任なような気がするのは、私だけでしょうか…(涙 私の勉強不足と言われればそれまでなのでしょうけれども…
お礼
そうですか…。やはり最後は自己責任なのですね。 もう一度、役所に行き協議してみようと思います。