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離婚後の姓・・
1.離婚して妻側が旧姓に戻ると、親権が妻側にある子供も一緒に自動的に妻側の旧姓になるのでしょうか。 2.離婚しても旦那と同じ姓のままだと、子供も妻も旦那と同じ本籍のままなのでしょうか。 3旦那と同じ姓だとしても、旧姓だとしても、本籍は旦那と別にしたいんです。出来ますか?
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離婚を届け出た後も子供は元の戸籍に残ったままになります(母親が離婚後旧姓を名乗った場合,母と子は異なる姓となります)。子供が母親と同じ姓になるには,家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をして許可を受ける必要があります。これは審判といって裁判の一種ですが,難しいものではありません。家庭裁判所には定型の書式が備え付けてありますし,書面だけの審理で早ければ即日,遅くとも通常は1週間から10日くらいで結果がでます(よほどとんでもないことがない限り不許可になることはありません)。この結果を持って市町村役場に届ければ手続は完了です。 詳しくは,参考URLの「子の氏変更」の項目をご覧ください。
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離婚した時点で、本籍は別になります。 ただ、離婚の時点ではまだ、子供の親権者はお母さんと離婚届には書いて提出しても、籍は父親の元になります。 また、離婚届に、離婚後の姓をどうするかの記入もあったと記憶しています。何しろ3年前なんで、あまり覚えていませんが・・・。 離婚届提出後、市役所から貰った証明書か何かを持っていったかしら?家庭裁判所へ行って、離婚後の子供の戸籍を、母親の戸籍に移し、子供の姓を帰るための手続きをします。 このやり方は、離婚届を提出した際に、市役所の人が丁寧に教えてくれます。 そして、家裁のほうで戸籍を変更してもいいかの審議が行われ、2~3週間くらいだったかな?で、戸籍変更の許可書、みたいなのが郵送されてきます。 しれをもって、股市役所の戸籍課へいきます。 知れで手続き終了。 子供は無事に自分の戸籍に入り、名字も母親の名字になります。 大丈夫ですよ=。何も心配はいりません。 私は、子どもは私の戸籍、姓も私の結婚前の姓、勿論本籍も別です。 市役所で詳しく聞きましょう。
- mama7
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1:親権者が妻なら妻の姓を名乗ることになります。 離婚届のあと、裁判所にて手続きがあるはずです。 簡単なものですが。 2:本籍というのは、自由に変えられます。奥さんが変えたくなければ、変えないでしょうし、変えて欲しいのであればお願いしてみたらいかがでしょう。子も奥さんと同じでしょう。 3:もちろんできます。