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離婚後の子供の姓について

妻との離婚を考えていますが、離婚後の子供の姓について悩んでいます。私が親権を持ち、妻が監護権を持ち子供と生活を共にするとすると、子供の姓を妻のものに変更できますか?・・・無理だと思うのですが。一緒に生活する親子で姓が違うといろいろと不都合なこともあると思うのですが(いじめなど?)、子供が幼いうちに(現在2歳)親権を妻に渡した方が子供のためなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

親権と苗字は無関係です。 家庭裁判所から、離婚後の奥さんの戸籍に、お子さんを入籍させる許可もらい、 役所の戸籍係に、入籍届 だすだけですよ(^-^)/ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

その他の回答 (1)

  • maman130
  • ベストアンサー率4% (1/24)
回答No.1

どちらにでもできる 性が違うからと言っていじめる子供は性が同じでも親が居ないということでいじめるだろうからどっちにしたって同じだよ では、お大事に☆

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