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築40年以上の家の解体時に相続関係のトラブルが見込まれます
- 築40年以上の家の解体時に相続関係のトラブルが見込まれます。一戸建ての家を所有しており、名義の変更に問題があります。建物を解体し、新しく建てる場合は相続権のある息子に遺産分割協議書の記載を依頼する必要がありますか?
- 築40年以上の家の解体時に相続関係のトラブルが見込まれます。家族所有の一戸建ての家の名義変更に問題があり、解体する際に問題が生じる可能性があります。また、新しく建てる場合には相続権のある息子に遺産分割協議書の記載を依頼する必要があります。
- 築40年以上の家の解体時に相続関係のトラブルが見込まれます。母が所有している家の名義には問題があり、解体するための手続きには相続権のある息子の同意が必要です。新しい建物を建てる場合には、遺産分割協議書の記載も必要となります。
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建物解体はお母様以外の方の権利もありますから、無断での解体というのは法律的には、問題あるでしょうが実際資産価値も少ないようですし、その方に連絡しなければ、分からないのが実情です。 取り壊した後の登記は事実行為の登記申請のため、相続人一人の申請で構いません。すなわちお母さんの申請となります。 所有権移転のような法律行為は当事者全員ですが、これは事実を登記に反映するたげですのて、登記の形式が全く異なり、一人の申請でいいのです。 確認申請は登記とは連動してませんから、普通に受け付けしてくれます。 ですから、普通に解体し、滅失登記し、確認申請すればいいのです。 念のため建物固定資産税評価証明書を保存しておき、相手から言われたらその金額で対処してください。
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- yu-ju-fudan
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建物は築40年経過しているのですね 資産価値としてはかなり劣化していますが、相続人の一部の判断で取り壊しができるかといったら疑問があります 例えば老朽化の末に倒壊したのであれば取壊すのは管理行為と判断出来ますが、特段の手入れをしなくても住める建物を取壊すのであれば、勝手に資産を処分する行為といえなくもありません 後で他の相続人が勝手に取り壊したことを知ったときには、それ相応の弁明をする必要があるでしょう もし取り壊しをするのであれば、現状の写真をとり資産価値がないことを説明できるようにしておきましょう 建物滅失登記についてですが、これは相続人の一人からできることになっています 自己責任で行う部分がありますが、新しく建物を作るのであれば自分で登記をしない限りは、司法書士などにお願いすることになります この建物の部分も含めて相談に行くことをおすすめします 建物は現状を見ないとなんとも言えませんので
- oyazi2008
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Bの家を取り壊しても問題ないでしょう。その家屋自体資産価値はほぼ無いに等しいわけですからね。 しかし、現預金等の財産があればこれは別の話ですよ。 建物は解体し滅失登記は自己申請で良いのでは?まあ本来は×なのですがおばあちゃんの名前で申請すればOKです。滅失登記は簡単ですからネットなどで調べてやってみてください。住民票などは必要としません。おばあちゃんの委任状と解体業者の滅失証明書だけ必要です。 法○局では、おばあちゃんが生存されているか?は把握しようがありませんので、あくまでイレギュラーですけど・・・ 実際、(相続で揉めるという事ではなく)そのような登記は良くあるケースです。費用を浮かせたいが一番の原因ですが・・・
お礼
皆様ご回答ありがとうございました! 皆様のおかげで無事に手続き処理が終了しそうです。 皆様にベストアンサーをチェックしたいのですが建物固定資産税評価証明書の記載をして いただいたmk1946様にベストアンサーのチェックをさせていただきました。 皆様、本当に良い回答をありがとうございました! また何かありましたらお力添えをよろしくお願いいたします。 失礼致します。 wrote by denim1028