• ベストアンサー

犯罪について

犯罪について 言葉の犯罪ってどこからが犯罪ですか? メールなどで知らない人から殺す、しねと言われた時点でその人は犯罪で罪を犯した事になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NURU_osan
  • ベストアンサー率50% (297/593)
回答No.4

 補足を受けて再度回答します。  まず、現状を一人で解決できるとは思わないでください。  こういう人に極端に執着するようなストーカータイプの人は、第三者の干渉なしに纏いつき行為を辞めることはまずありません。当事者が何かしても、相手を逆上させるだけです。  必ず有力な第三者の存在が必要です。  高1ならばなおさら、自分で解決できるはずがありません。同級生がアテになるとは考えない事です。何故なら彼らは所詮、あなたと同じで無力だからです。  素直にあきらめて親か学校の先生に相談したうえで、警察に通報してください。  相手の正体が分かっていて、相手が同じくらいの子供なら、警察沙汰にまではならないで済むかも知れませんが、現状で相手の正体が分からないのであれば警察に頼るほか方法は全くありません。  それがどうしてもできないと言うのであれば、相手が飽きるまで我慢して無視し続けるしかありません。しかし、相手が行動をエスカレートさせていく可能性は十分に考えられます。

akihabara48
質問者

お礼

ありがとうございました。心配ですが暫く様子を見ます

その他の回答 (5)

  • BODYCHANGE
  • ベストアンサー率21% (229/1053)
回答No.6

脅迫行為ではないでしょうか? 厳密に言えばですけど。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

僕Yahoo知恵袋も使ってたんですがそこから僕のPCYahooアドレス特定して「しね、殺す」メールを深夜中に100件送ってきたんです。これは警察に通報さえすれば間違いなく逮捕ですか? これは、十分な犯罪の証拠となります。 脅迫罪が該当してきます。 (脅迫) 第二百二十二条 (1) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 相談者が、未成年者ですから、法的な動きは単独では何も出来ません。 これは、民法第五条に明記されています。 きちんと、両親に告訴したいならば協力をお願いするしかありません。

  • NURU_osan
  • ベストアンサー率50% (297/593)
回答No.3

 「しね」はともかく「殺す」は明らかに脅迫として認定される単語です。  刑事事件となりうる案件なので警察に相談しましょう。

akihabara48
質問者

補足

ありがとうございます。 証拠はありますが僕高一なので警察となると学校と保護者が関係してくるのであまりそう言う事をしたくないので困ってます

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

刑法の犯罪に問われるかはわかりませんが、何かしらの法に違反しているでしょう。(迷惑防止条例とか) 証拠を持って警察などに訴えましょう。

回答No.1

  はい、明らかに犯罪です。  

akihabara48
質問者

補足

僕Yahoo知恵袋も使ってたんですがそこから僕のPCYahooアドレス特定して「しね、殺す」メールを深夜中に100件送ってきたんです。これは警察に通報さえすれば間違いなく逮捕ですか?

関連するQ&A