ご質問の主旨は、
A:故意でなくては犯罪にならない
B:でも、過失傷害罪のように、故意はないのに○○罪とかいうのがある。
ABの矛盾に対する解釈として、
過失傷害罪は"罪"とつくから罪だけど、故意はないから犯罪ではない、ってこと?
だったら罪と犯罪は違うってこと?
ということと理解します。
この答えは、刑法第38条第1項にあります。
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
要するに、法律に特別の規定がない限り、故意(=罪を犯す意思)がなければ
罰せられない、犯罪にはならない、ということです。
ただ、過失傷害罪は法律に特別の規定があるので(刑法第209条)、罰せられます。
逆に、物を壊す行為などは、法律に過失を罰する規定がないので、
故意がなければ罰せられません。
お答えとしては、「原則は故意がなければ犯罪にはならないが、
故意がないのに過失傷害が罰せられるのは、
罪と犯罪が違うからではなく、法律に特別の処罰規定がある例外的な行為だから」
ということになります。
お礼
懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございました。 よく分かりました。 それに引き換え私の質問文は小学生みたいな文章で大変失礼をいたしました。