• 締切済み

情報商材の犯罪まがいの情報について

最近情報商材という物を知りためしに買ってみたのですが 情報の詰め合わせがPDFファイルになっていて、 中には犯罪まがいの情報が多くありました そこで疑問に思ったのですが、 (1)そういった犯罪まがい(思いっきり犯罪)の情報を提供した業者(販売元)が罪に問われる事は無いのでしょうか? ※商材のなかには(実践しないで下さい)と書かれている物と 特にそういった記載の無い物があります (2)また、仮にその情報を売った客が、その犯罪まがいの情報を実践してしまったとして、その場合、当然実践してしまった人は罪に問われるでしょうが、売った業者は罪に問われないのでしょうか? ※実践しないで下さいと記載がある場合と無い場合違いはあるのでしょうか もし(1)が違法だった場合警察は動いてくれるでしょうか? 宜しくお願いいたします

みんなの回答

回答No.5

書かれているものが犯罪であれば、実行したら罪に問われると思います。 「知らなかった」で済まされることでもないと思いますし。。。 代理販売する会社によっては 悪質な商材が審査に通らないような仕組みになっているので 審査のあるところから購入する事をオススメします。

  • 6izt
  • ベストアンサー率12% (25/204)
回答No.4

実践しないでください、と書いてあってもなくても教わった人が実践すれば教唆罪が成立するかもしれませんが、被教唆者が実践しなければ教唆罪は成立しませんので、そそのかしただけでは犯罪にはならず警察も動きません。 ただ、まさかこんなことはしないだろうと誰が考えてもわかることを、自分のしている行為が犯罪になるかどうかの判断ができる能力のあるものに教えた場合には教えたものは罪に問われないのではないかと思いますが、未成年者で且つ善悪の判断能力のないものに教えた場合に未成年者が犯罪を犯した場合には教唆罪が成立するかもしれません。

  • Katsu100
  • ベストアンサー率38% (17/44)
回答No.3

まず、情報商材の購入ですがこれはあくまで「自己責任」「自己判断」で購入したものですから、それが詐欺まがい・犯罪まがいの情報商材であって、例え訴えたとしても立件は難しいでしょうね。悪徳業者はそこを突いてきます。 最近では業界でも、悪徳商材撲滅運動なる動きが出てきてますので今後は「多少」マシになてくるとは思います。 あと、よく情報商材レビューなるサイトが乱立していますが、これは明らかに「コレはちょっとヤバイんでないの?」とか「悪徳商材」等の販売業者間が横の繋がりで、互いに誉めあいをして購入を促すといった構図ですので注意した方が良いと思います。中にはちゃんとしたレビューをしているサイトも見かけますが、それでも用心はした方がいいと思います。 一応、私もインフォプレナー(情報商材販売者)として情報商材を販売していますが、「決して楽して系ではありませんし、時間もかかりますし、手間もかかります。また再現性は個々人の裁量と努力に関わってきます。」と名言していますので、あまり売れてません(笑)。 まぁ、そういった正直なインフォプレナーも実際には存在するわけでして、非常に困った状態だと思っています。 回答がややズレてしまいましたが、要は購入前に「特定商取引に関する情報」の記載をインフォプレナーには義務付けられています(要するにASPに登録してもらえない)ので、購入する前に、本当に大丈夫な内容かどうかを確認する為に、「購入を検討しているものですが内容を確認したいので30日間無料でモニターさせてもらえませんか?」などとメールで問い合わせてみるのがいいと思いますよ。 こういった事をせずにただ「楽したい」「片手間で」とかの文言だけで購入する情報商材コレクターがいて困ったものです。

noname#116235
noname#116235
回答No.2

情報を「販売」しているので、犯罪を幇助したとの事で、罪になるとおもいます。TV等とはまた扱いが違ってきます。 ただすぐ捕まるかと言うとそうでも無いとおもわれます。事件でも起きなければ警察は動かないとおもいます。また、実際には逮捕されて、裁判をしなくては確定は、出来ません。別件逮捕とかもあります。 ですから、まともな人は販売していません。売っている人はみんな「最近まで、無職、サラ金地獄、ホームレス寸前」等と自分で言っていますね。販売のセールストークでもありますが、ある意味そんな人でなければ、怖くて出来ないということです。

  • ferretlove
  • ベストアンサー率26% (331/1267)
回答No.1

素人考えですが、情報販売業者は罪に問われないかと思います。 よくTVなどで犯罪の手口を紹介していますが、考え方はそれと同じではないでしょうか。 当然ながらその情報を元に実践した人間は罪に問われ、売った側は無罪(事情聴取はされるでしょうが)ではないでしょうか。

関連するQ&A